○檮原町国民健康保険条例

昭和34年4月4日

条例第5号

目次

第1章 檮原町が行う国民健康保険(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 削除

第4章 保険給付(第6条~第7条の2)

第5章 保健事業(第8条~第10条)

第6章 国民健康保険税(第11条)

第7章 雑則(第12条・第13条)

第8章 罰則(第14条~第17条)

附則

第1章 檮原町が行う国民健康保険

(檮原町が行う国民健康保険)

第1条 檮原町(以下「町」という。)が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(委員定数)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

第4条及び第5条 削除

第4章 保険給付

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として3万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(一部負担金)

第7条の2 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

2 被保険者は、往診の給付を受ける場合において、当該往診が診療報酬の算定基準(平成20年3月5日厚生労働省告示第59号)別表第1第2章第2部第1節の往診料の項注4の規定に該当するものであるときは、当該往診の給付に要する費用のうち当該往診がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、第1項の規定にかかわらず、一部負担金を支払うことを要しない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第8条 町は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

2 町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために、次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) 診療所(病院)の設置

(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

3 町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのため必要な事業を行う。

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。

第10条 被保険者でない者に第8条第1項及び第2項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

第11条 町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 雑則

第12条 削除

(実施規定)

第13条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

第14条 町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

第15条 町は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第16条 町は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第17条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)

2 被保険者又は被保険者であった者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第6条の規定の適用については、同条中「35万円」とあるのは、「39万円」とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に掲げる新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

7 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

8 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和41年条例第54号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第59号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の檮原町国民健康保険条例第7条の規定は、昭和48年4月1日以降の死亡に係る葬祭費から適用する。

(昭和49年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の檮原町国民健康保険条例第6条、第7条の規定は昭和49年4月1日以降の発生に係る助産費、葬祭費から、第7条の3、第7条の4の規定は同年7月1日からそれぞれ適用する。

(昭和50年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の檮原町国民健康保険条例第6条の規定は、昭和50年7月1日以降の発生に係る助産費から適用する。

(昭和50年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年条例第14号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日以後の発生にかかる助産費から適用する。

(昭和54年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日以後の発生にかかる助産費から適用する。

(昭和55年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年11月1日から適用する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日以後の発生にかかる助産費から適用する。

(昭和57年条例第32号)

この条例は昭和58年2月1日から施行する。ただし、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の2の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から適用する。

(昭和60年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日以後の発生にかかる助産費から適用する。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の檮原町国民健康保険条例第14条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成元年条例第11号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第10号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第8条から第10条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の檮原町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条の規定は出産の日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し、出産の日が施行前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成9年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第6条の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年条例第18号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の檮原町国民健康保険条例第6条第1項の規定は出産の日が施行日以後である披保険者及び被保険者であった者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者及び披保険者であった者の出産にかかる給付については、なお従前の例による。

(平成20年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行期日前に出産した被保険者に係る檮原町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る檮原町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成22年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る梼原町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(規則で定める日=令和5年5月7日)

(令和3年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る梼原町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る檮原町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

檮原町国民健康保険条例

昭和34年4月4日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年4月4日 条例第5号
昭和41年 条例第54号
昭和45年 条例第21号
昭和46年 条例第13号
昭和46年 条例第23号
昭和48年 条例第59号
昭和49年 条例第19号
昭和50年 条例第12号
昭和50年 条例第33号
昭和52年 条例第14号
昭和52年 条例第25号
昭和54年 条例第33号
昭和55年 条例第33号
昭和55年 条例第39号
昭和57年 条例第5号
昭和57年 条例第32号
昭和59年 条例第20号
昭和60年 条例第18号
昭和60年 条例第22号
昭和61年 条例第10号
昭和62年 条例第1号
昭和62年 条例第24号
昭和64年 条例第11号
平成4年 条例第5号
平成6年 条例第10号
平成9年 条例第28号
平成12年3月16日 条例第18号
平成14年9月30日 条例第5号
平成15年3月20日 条例第18号
平成18年9月12日 条例第3号
平成20年3月11日 条例第12号
平成20年12月19日 条例第40号
平成21年10月13日 条例第10号
平成22年6月28日 条例第3号
平成23年5月9日 条例第2号
平成24年3月12日 条例第15号
平成26年12月22日 条例第20号
令和2年6月18日 条例第19号
令和3年3月17日 条例第6号
令和3年12月28日 条例第18号
令和5年3月20日 条例第9号