○檮原町田野々共同墓地設置条例
昭和58年3月12日
条例第12号
(設置)
第1条 檮原町田野々地区の生活環境及び環境衛生の整備及び向上を図るため共同墓地(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 檮原町田野々共同墓地 |
位置 | 田野々1,100―2 1,102 1,106―2 |
面積 | 167平方メートル |
(利用者)
第3条 施設の利用者は、当該地区に住所を有する者又は行旅病死人その他町長が認めた者とする。
(利用申請)
第4条 施設を利用しようとする者は、別に定める申請書を町長に提出し許可を受けなければならない。
(利用許可)
第5条 施設利用の許可は、許可証の交付によって行う。
(使用料)
第6条 施設の使用料は、無料とする。
(施設の維持管理)
第7条 施設の維持管理は、第5条による利用許可を受けた利用者(以下「受益者」という。)とし、必要な経費は、受益者の負担とする。
(利用の制限)
第8条 管理者は、受益者が次の各号の1に該当するときは、その利用を取り消し、又は利用を制限することができる。
(1) この条例に違反する行為を行ったとき。
(2) 秩序を乱す行為をし、又はするおそれがあるとき。
(3) その他施設の管理上特に不適当な行為をし、又はするおそれがあるとき。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。