○檮原町高齢者ふれあいサロン設置及び管理に関する条例

平成13年3月15日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、檮原町高齢者ふれあいサロン(以下「高齢者等ふれあいサロン」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 高齢者等ふれあいサロンは、高齢者と学童を中心とする若者世代が交流する機会をつくることにより、高齢者の生きがいづくりと心豊かな子どもたちの成長に資することを目的とする。

2 高齢者等ふれあいサロンは、檮原町檮原1212番地2に設置する。

(施設の管理)

第3条 高齢者等ふれあいサロンは、常に良好な状況で管理し、前条の設置目的に応じて、最も効率的に運営しなければならない。

(使用の許可)

第4条 高齢者等ふれあいサロンを使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、高齢者等ふれあいサロンの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、高齢者等ふれあいサロンの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(3) 高齢者等ふれあいサロンの管理上支障があると認めるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、高齢者等ふれあいサロンを使用させることが不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、高齢者等ふれあいサロンの使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消し、又は許可の条件を変更することができる。

(1) 使用者がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 許可された目的以外に使用したとき。

(4) 前条各号のいずれかに該当したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めたとき。

(損害賠償の義務)

第7条 使用者は、施設、設備及び備品を故意又は過失により損傷し、又は滅失した場合は、それによって生じた損害を、町長の認定に基づき賠償しなければならない。

(使用料)

第8条 高齢者等ふれあいサロンの使用料は、第2条の目的を超えて使用する場合で、町長が必要と認めるときは、別表に定める使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

(使用料の減免)

第9条 町長は、公益上特に必要があると認める場合は、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の義務)

第11条 使用者は、高齢者等ふれあいサロン内の秩序を保持し、この条例及びこの条例に基づく規則の規定並びに町長の指示に従わなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、高齢者等ふれあいサロンの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年9月1日から施行する。

(平成24年条例第27号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(単位:円)

区分

基本使用料

追加使用料

ふれあいルーム

800

200

備考

1 基本使用料は、使用時間4時間までとする。

2 追加使用料は、超過時間1時間(1時間未満は1時間とする。)ごとに加算する額とする。

3 使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を別途加算し、その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

檮原町高齢者ふれあいサロン設置及び管理に関する条例

平成13年3月15日 条例第24号

(平成26年4月1日施行)