○檮原町高齢者合宿施設の設置及び管理に関する条例

平成11年9月8日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)が住み慣れた地域で、安心して暮らしていけるよう居住の場を提供するとともに、地域住民を始め多くの町民や団体が、相互に支援、協力しながら地域ぐるみで高齢者等を支え合い、地域の触れ合いを図るため整備する高齢者合宿施設(以下「合宿施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「合宿施設」とは、次に掲げる施設が単体又は複合して構成された施設をいう。

(1) 健康づくりや地域触れ合い活動を行う研修交流施設(以下「研修交流施設」という。)

(2) 高齢者等の居住のための住宅(以下「住宅」という。)

(合宿施設の名称等)

第3条 合宿施設の名称、位置及び施設内容は、次のとおりとする。

名称

位置

施設内容

四万川高齢者合宿施設

檮原町下組251番地

住宅

研修交流施設

松原高齢者合宿施設

檮原町松原572番地

同上

初瀬高齢者合宿施設

檮原町初瀬本村111番地

同上

永野高齢者合宿施設

檮原町永野1910番地1

研修交流施設

上本村高齢者合宿施設

檮原町上本村152番地1

同上

神の山高齢者合宿施設

檮原町神の山325番地

同上

川井高齢者合宿施設

檮原町川井6692番

同上

西の川高齢者合宿施設

檮原町下西の川199番地1

同上

(管理)

第4条 合宿施設は、常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて最も有効かつ効率的に運営しなければならない。

(臨時的占用の許可)

第5条 町長は、個人又は団体から災害時の避難、宿泊交流等に使用するため研修交流施設の全部又は一部について宿泊を伴う使用の申込みがあった場合、第1条に規定する目的を妨げないと認めたときは、その使用を許可することができる。

(入居者の資格)

第6条 合宿施設のうち、住宅に入居できる者(以下「入居者」という。)は、おおむね60歳以上の高齢者及び高齢者の夫婦であって、高齢等のため独立して生活するのに不安のある者とする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

2 前項に定める者のほか、町長が地域ケア会議の意見を聴き、特に必要と認めた者とする。

(入居者の公募の方法)

第7条 合宿施設のうち、住宅に係る入居者の公募については、檮原町営住宅管理条例(平成9年条例第23号。以下「住宅条例」という。)第4条及び第5条の規定を適用する。

(入居の申込み及び決定)

第8条 入居の申込み及び決定については、住宅条例第8条の規定を適用する。

(入居者の選考)

第9条 入居申込者の数が入居させるべき住宅の戸数を超えるときは、町長は、地域ケア会議に対して、入居申込者の身体状況等について調査させ、入居の優先順位を調整した上で、檮原町営住宅入居者選考委員会に諮って決定するものとする。

(使用料及び利用料)

第10条 合宿施設の使用料は、別表第1のとおりとする。ただし、松原高齢者合宿施設及び四万川高齢者合宿施設の住宅使用料については住宅条例第13条の規定を、初瀬高齢者合宿施設の住宅使用料については檮原町保健福祉支援センターの設置及び管理に関する条例(平成8年条例第16号)第6条の規定を、それぞれ準用する。

2 初瀬高齢者合宿施設の入居者については、前項ただし書の住宅使用料のほか、共同で使用する施設に係る費用として別表第2による利用料を徴収する。

3 第5条の規定により研修交流施設を占用する許可を受けた者については、別表第3による使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第11条 町長は、公益上、特に必要があると認める場合は、前条第1項及び第3項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

2 町長は、松原高齢者合宿施設及び四万川高齢者合宿施設の住宅使用料の減額、又は免除については、住宅条例第15条の規定を適用する。

(使用料の還付)

第12条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者及び入居者の義務)

第13条 研修交流施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、合宿施設の秩序を尊重し、この条例の規定を遵守するとともに、町長の指示に従わなければならない。

2 入居者は、合宿施設の秩序を尊重し、この条例及び住宅条例の規定を遵守するとともに、町長の指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、施設、設備又は備品を故意又は過失により損傷し、又は滅失した場合は、それによって生じた損害を町長の認定に基づき賠償しなければならない。

2 入居者については、前項及び住宅条例第19条の規定を適用する。

(指定管理者による管理)

第15条 町長は、第1条の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に研修交流施設の管理を行わせる場合の運営については、利用者の便宜等を勘案して、町長の承認を得て当該指定管理者が定める。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条第11条第1項第12条及び第13条第1項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「使用」とあるのは「利用」と、第13条第1項及び第14条第1項中「使用者」とあるのは「利用者」とする。

(指定管理者の業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 研修交流施設の維持及び管理に関する業務

(2) 研修交流施設の利用許可等に関する業務

(3) 利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務

(利用料金)

第17条 利用料金は、第10条第1項及び第3項に規定する使用料の額を超えないものとし、指定管理者が町長の承認を得て定める。

2 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、研修交流施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(町営住宅管理条例の準用)

第18条 この条例に定めるものを除くほか、合宿施設のうち住宅に係る管理に関する事項については、住宅条例を準用する。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第11号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の檮原町高齢者合宿施設の設置及び管理に関する条例第4条第2項の規定により委託している場合については、平成18年9月2日(同日までに指定管理者を指定した場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成24年条例第27号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成30年条例第17号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

区分

基本使用料

追加使用料

備考

四万川高齢者合宿施設

600円

100円

① 基本使用料は、使用時間4時間までとする。

② 追加使用料は、超過時間1時間ごとに加算する額とし、その数が30分未満の時は切り捨て、30分以上のときは切り上げるものとする。

③ 光熱水費については、使用者から、実費相当分を別途徴収することができる。

松原高齢者合宿施設

600円

100円

初瀬高齢者合宿施設

2,000円

200円

永野高齢者合宿施設

600円

100円

上本村高齢者合宿施設

600円

100円

神の山高齢者合宿施設

600円

100円

川井高齢者合宿施設

600円

100円

西の川高齢者合宿施設

600円

100円

別表第2(第10条関係)

利用料

備考

2,000円

月の途中に、利用を開始し、又は終了したときは、左記金額に利用日数を乗じ、その月の日数で除した金額とする。ただし、小数点以下一位未満は切り捨てる。

別表第3(第10条関係)

区分

備考

臨時的占用の場合の使用料

施設の占用期間、面積等の度合いに応じ、別表第1の使用料を考慮して、町長が定める額とする。

檮原町高齢者合宿施設の設置及び管理に関する条例

平成11年9月8日 条例第8号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成11年9月8日 条例第8号
平成12年6月6日 条例第5号
平成13年12月20日 条例第11号
平成15年3月20日 条例第17号
平成16年3月10日 条例第11号
平成18年3月9日 条例第29号
平成24年9月14日 条例第27号
平成30年9月18日 条例第17号