○檮原町長寿祝福金支給条例施行規則
平成12年12月18日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、檮原町長寿祝福金支給条例(平成12年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請の手続は、長寿祝福金(以下「祝福金」という。)の受給資格のある本人又はその家族(世帯主、配偶者又は扶養義務者若しくは同居人等)が行うものとする。
(祝福金の返還)
第5条 祝福金を偽りその他不正な行為によって受けた者は、当該祝福金の全部又は一部を返還しなければならない。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(平成12年度に限り、特例として支給する祝福金の申請手続等)
第2条 檮原町長寿祝福金支給条例の一部を改正する条例(平成12年条例第9号)附則第2条の規定により平成12年度に限り特例として支給される祝福金(以下「特例による祝福金」という。)の申請手続は、第2条の規定を準用する。
(規則の廃止)
第3条 檮原町敬老年金支給条例施行規則(昭和32年規則第1号)は、廃止する。