○檮原町長寿祝福金支給条例施行規則

平成12年12月18日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、檮原町長寿祝福金支給条例(平成12年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 条例第4条に規定する申請者は、様式第1号による長寿祝福金支給申請書(以下「申請書」という。)を受給資格を有する月までに町長に提出しなければならない。

2 前項の申請の手続は、長寿祝福金(以下「祝福金」という。)の受給資格のある本人又はその家族(世帯主、配偶者又は扶養義務者若しくは同居人等)が行うものとする。

(祝福金支給の決定)

第3条 町長は、前条の規定に基づき、申請書の提出があったときは、その内容を住民基本台帳等の公簿により審査し、祝福金の支給の適否を決定し、その結果を様式第2号により申請者に通知するものとする。

(祝福金の支給)

第4条 町長は、前条の規定に基づき、祝福金の受給資格があると決定した者に対して、条例第3条各号に掲げる祝福金の種類に応じ、その満年齢に達する日の属する月に祝福金を支給する。ただし、受給資格等の調査に日時を要するなど特別の事由がある場合は、この限りでない。

(祝福金の返還)

第5条 祝福金を偽りその他不正な行為によって受けた者は、当該祝福金の全部又は一部を返還しなければならない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年度に限り、特例として支給する祝福金の申請手続等)

第2条 檮原町長寿祝福金支給条例の一部を改正する条例(平成12年条例第9号)附則第2条の規定により平成12年度に限り特例として支給される祝福金(以下「特例による祝福金」という。)の申請手続は、第2条の規定を準用する。

2 特例による祝福金は、第4条の規定に係わらず、第3条の規定に基づき祝福金支給の決定後、速やかに支給するものとする。

(規則の廃止)

第3条 檮原町敬老年金支給条例施行規則(昭和32年規則第1号)は、廃止する。

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檮原町長寿祝福金支給条例施行規則

平成12年12月18日 規則第13号

(平成12年12月18日施行)