○檮原町思いやり家庭支援金支給条例
平成12年3月16日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、在宅において一人で生活することが困難となった高齢者や障害のある者を家族や親族等で支え合いながら暮らしている家庭に対して、思いやり家庭支援金(以下「支援金」という。)を支給し、高齢者や障害のある者が、地域社会の中で安心して普通に暮らすという考え方(ノーマライゼーション)の普及を図り、在宅での生活環境を整えるとともに、日本文化の基層をなしている家族意識を醸成することを目的とする。
(用語の定義)
第1条の2 この条例において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
ア 住民基本台帳における世帯は異にしているが、同一住宅に住み、生計を一にしている場合は同一世帯とする。
イ 住民基本台帳においては同一世帯であるが、生計を異にし独立した生活を営んでいる場合は別世帯と認める。
(2) 第5条第1項に規定する「受給者の認定を受けた日の属する月」 第3条第2項の規定により受給対象者と認定された場合は、申請日の属する月とする。ただし、第3条第1項のただし書による再申請の場合は、退所した日の翌日の属する月とする。
(3) 福祉施設等 介護保険施設、障害者支援施設、グループホーム及びケアハウスとし、その他これに類する施設も同様とする。
(受給対象者)
第2条 支援金の支給を受けることのできる者(以下「受給対象者」という。)は、町内に住所を有し、かつ、在宅において次の各号のいずれかに該当する者を介護する者とする。
(1) 要介護の状態にある者
(2) 自立した日常生活が困難な障害者
(3) 前2号に定める者のほか疾病、疾病後遺症等により自立した日常生活が困難であると町長が特に認めた者
2 前項各号の取扱いの基準については、規則で定める。
3 第1項の規定にかかわらず、受給対象者が属する世帯の前年中の合計所得総額が600万円を超えている者は対象としない。
(受給資格の認定)
第3条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に受給資格の認定申請をしなければならない。ただし、第7条第2号の規定により支援金の受給資格を喪失していた者が再申請する場合は、退所した日が確認できるものを添付しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受けたときは、申請者が受給対象者か否かを審査し、認定の可否を決めるものとする。
3 町長は、前項により受給対象者であると認定した申請者(以下「受給者」という。)に対して、受給決定の通知を行うものとする。
4 町長は、第2項により申請者が受給対象者でないと決定したときは、その旨及びその理由を申請者に通知するものとする。
(支援金の額)
第4条 受給者に支給する支援金の額は、月額1万円とする。
(支給の期間及び方法)
第5条 支援金の支給期間は、受給者の認定を受けた日の属する月から、その要件を欠くに至った日の属する月までとする。
2 支援金の支払い方法は、毎年度6月、8月、10月、12月、2月及び4月の6期に分け、前の月までの分を支給する。
(支給の停止)
第6条 第2条第1項各号に定める者が在宅で生活した事実のない月については、当該月に係る支援金の支給は停止する。
(資格喪失)
第7条 受給者が次に掲げるいずれかに該当する場合は、支援金の受給資格を喪失するものとする。
(1) 第2条各項に定める支給要件に該当しなくなった場合。
(2) 第2条第1項各号に定める要件に該当する者が死亡し、又は福祉施設等に入所したとき。
(3) 受給対象者又は第2条第1項各号に定める要件に該当する者が町外に転出したとき。
(4) 受給者対象者がこの支給を辞退したとき。
(5) 町長が、支給することが適当でないと認めたとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(条例の失効)
第2条 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(条例の廃止)
第3条 檮原町老人等在宅介護手当の支給に関する条例(平成4年条例第18号)は、平成12年3月31日限りで廃止する。
附則(平成15年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。