○檮原町高齢者等住宅整備資金貸付条例
平成5年3月10日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者等と同居する世帯に対し、高齢者等の居住環境を改善するため、高齢者等の専用居室等を増改築又は改造(維持補修的なものは除く。以下同じ。)するため必要な資金の貸付けを行うことにより、高齢者等と家庭の間の好ましい家族関係の維持に寄与することを目的とする。
(1) 高齢者等 60歳以上の者、身体障害者手帳の交付を受けた者でその障害の程度が1級から4級までの者及び療育手帳の交付を受けた者で総合判定「A」に該当する(知的障害児を含む。)者をいう。
(2) 専用居室等 専ら高齢者等の使用に供する部屋等をいう。
(3) 同居 高齢者等と別居の状態であっても高齢者等の居所が同一敷地内にあり、日常の介護等が容易にできる場合を含む。
(貸付け対象者)
第3条 資金の貸付けの対象となる者は、町内に居住地を有し親族である高齢者等と同居している者又は同居しようとしている者で、高齢者等向けに居室等を増改築し、又は改造することを真に必要とし、自力で高齢者等の専用居室等の整備を行うことが困難なものとする。
(貸付け対象となる経費)
第4条 資金貸付けの対象となる経費は、貸付けを受けることのできる者が住宅を所有し、かつ、居住する住宅(本人の直系尊卑族又は配偶者が所有し、かつ、本人の居住する住宅を含む。)について、高齢者等の専用居室等の増改築又は改造するために必要な経費とする。
(貸付金の限度額)
第5条 資金の貸付けは、専用居室等の増改築又は改造1件につき100万円を限度とする。
(貸付金の利率)
第6条 貸付金の利率は、年3パーセントとする。
(貸付けの申請)
第7条 資金の貸付けを受けようとする者は、町長に申請書を提出しなければならない。
(貸付けの決定及び通知)
第8条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、申請内容を審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。
(貸付けの時期)
第9条 町長は、前条の規定により貸付けの決定通知を行ったときは、貸付け契約を締結し、資金を貸し付けるものとする。
(償還期限等)
第10条 貸付金の償還期限は、資金交付月の翌月から起算して10年以内とし、償還の方法は、元利均等による年賦償還又は半年賦償還とする。
2 貸付金の据置期間は、資金交付月の翌月から起算し1年間とする。
(期限前償還及び貸付け決定の取消し)
第11条 町長は、借受者が次の各号の1に該当すると認めた場合は、貸付け決定を取り消し、又は既に貸し付けた金額の全部又は一部を償還期限前に償還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付け決定又は貸付けを受けたとき。
(2) 貸し付けた資金を貸付けの目的以外の用途に使用したとき。
(3) 正当な理由がなく工事を著しく遅延させ完成の見込みがないなど貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。
(4) 正当な理由がなく貸付金の償還を怠ったとき。
(償還金の支払の猶予)
第12条 町長は、借受者が災害、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、支払期日に償還金を支払うことが著しく困難であると認めたときは、償還金の支払を猶予することができる。この場合において、貸付け資金の利子の計算については、その償還されるべきであった当該貸付け資金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
(償還の免除)
第13条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該資金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 精神又は身体に著しい障害を生じ、労働能力を喪失したとき。
(工事の施行等)
第14条 借受者は、原則として資金の交付日から起算して2か月以内に工事に着手するものとし、当該工事が完了したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(延滞利子)
第15条 町長は、借受者が支払期日に償還金を償還しなかったときは、当該償還すべき額につき年10パーセントをもって、支払期日の翌日から支払の日までの期間の日数に応じて計算した延滞利子を徴収する。ただし、当該支払期日に支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第33号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。