○檮原町高齢者生活福祉センターの管理及び運営に関する規則
平成8年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、檮原町保健福祉支援センターの設置及び管理に関する条例(平成8年条例第16号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、檮原町高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 センターに入居できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 本町に居住するおおむね65歳以上の者であって、高齢等のため独立して生活するのに不安がある者
(2) その他町長が必要と認める者
2 前項の決定については、事前に檮原町地域ケア会議により審査し、その進達によって町長が決定する。
3 第2条第2号の場合は、町長が檮原病院長の意見を聴いて決定することができる。
(利用の不承認)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、センターの利用を承認しないことができる。
(1) 公の秩序を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号のほか、町長が管理運営上不適当と認めたとき。
(管理・運営の内容)
第7条 センターでの管理・運営の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 町長が入居を許可した者に対して、一定期間住居を提供すること。
(2) 入居者に対して各種の相談や助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。
(3) 入居者が虚弱化等に伴い、デイサービス事業、ホームヘルパーの派遣等の在宅福祉サービス事業を必要とする場合は、利用手続等の援助を行うこと。
(4) 入居者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場の提供を行うこと。
(入居定員)
第8条 センターの利用定員は、8人とする。ただし、高齢世帯等の夫婦が共に生活を行うことが必要と認められるときは、町長は、定員を超えて入居を許可することができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、管理・運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
光熱水費料金 | 備考 |
月額 5,000円 | 月の途中に利用を開始し、又は終了したときは、左記金額に利用日数を乗じ、その月の日数で除し、円未満は切り捨てる。 ただし、緊急一時使用等の場合は、7日を限度に日額200円にすることができる。 |