○檮原町高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
平成5年3月10日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき檮原町高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(檮原町高齢者コミュニティセンターの設置)
第2条 本町の高齢者を始め地域住民がお互いに趣味を活かしながら創作活動や近隣地域のふれあいの場として多目的に利用し、福祉の向上及び地域開発に役立つ人材の育成、生活環境の改善を含めた一般的利用に供することを目的として檮原町高齢者コミュニティセンターを檮原町松原572番地に設置する。
(愛称)
第3条 檮原町高齢者コミュニティセンターは、愛称として松原ふれあいセンター(以下「センター」という。)という。
(管理)
第4条 センターは、常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は、センターの管理及び運営を公共的団体に委託することができる。
(使用の許可等)
第5条 センターを使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(3) 施設の管理上支障があると認めるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、施設を使用させることが不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消し、又は許可の条件を変更することができる。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用目的以外に使用したとき。
(4) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(5) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(損害賠償の義務)
第8条 使用者は、施設、設備又は備品を故意又は過失により損傷し、又は滅失した場合は、それによって生じた損害を町長の認定に基づき賠償しなければならない。
(使用料)
第9条 センター使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 町長は、公益上必要と認める場合は、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由で使用することができなかったと町長が認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第27号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
檮原町高齢者コミュニティセンター使用料
区分 | 基本使用料(円) | 加算使用料(円) | ||
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | |
大会議室 | 2,710 | 3,110 | 470 | 700 |
和室 | 300 | 400 | 50 | 100 |
入浴料 |
| 100 |
|
|
(単位:円)
備考
1 基本使用料は、使用時間4時間までとする。
2 加算使用料は、超過時間1時間(1時間未満は1時間とする。)ごとに加算する額とする。
3 使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を別途加算し、その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。