○保育所の保育の実施児童の扶養義務者負担金徴収に関する規則
平成12年7月13日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定により町長が保育所への保育の実施を行った場合、同法第56条第3項の規定によりその扶養義務者から徴収する負担金(以下「保育料」という。)及び月曜日から金曜日の午後4時以降に行う延長保育を利用する児童の扶養義務者にかかる負担金(以下「延長保育料」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「扶養義務者」とは、民法(明治31年法律第9号)第877条に規定する者をいう。
(保育料の決定)
第3条 保育料の額は、無料とする。
(委任)
第4条 この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(規則の廃止)
附則(平成13年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
保育料徴収基準額表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | ||
第1 | A1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 | |
第2 | B1 | 第1階層及び第4~第7階層を除き、前年度分の町民税額の区分が次の区分に該当する世帯 | 町民税非課税世帯(母子) | 0円 |
B2 | 町民税非課税世帯 | 5,000円 | ||
第3 | C1 | 均等割のみの世帯 | 7,400円 | |
C2 | 所得割額が5,000円未満 | 10,400円 | ||
C3 | 所得割額が5,000円以上 | 10,900円 | ||
第4 | C4 | 第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税額が次の区分に該当する世帯 | 所得税の額が14,000円未満 | 13,600円 |
C5 | 14,000円以上24,000円未満 | 15,100円 | ||
C6 | 24,000円以上40,000円未満 | 23,100円 | ||
第5 | D1 | 40,000円以上72,000円未満 | 31,900円 | |
D2 | 72,000円以上103,000円未満 | 37,900円 | ||
第6 | D3 | 103,000円以上240,000円未満 | 42,000円 | |
D4 | 240,000円以上413,000円未満 | 43,200円 | ||
第7 | D5 | 413,000円以上 | 50,400円 |
備考
1 児童の属する世帯の階層が第2階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金の額を0円とする。
・「母子世帯等」…母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯
2 第2―B2階層から第7階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金の額とする。ただし、児童の属する世帯が1に掲げる世帯の場合は、1によることとする。
3 年齢の区分については、4月1日現在の満年齢とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記2に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 徴収金額表に定める額 |
イ 上記2に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 徴収金額表×0.5 |
ウ 上記2に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 0円 |