○檮原町保健福祉支援センターの設置及び管理に関する条例
平成8年3月7日
条例第16号
(設置)
第1条 町民の健康増進と福祉の向上を図るため、保健、医療及び福祉を統合する総合施設として、檮原町保健福祉支援センター(以下「支援センター」という。)を檮原町川西路2,320番地1に設置する。
(支援センターの業務)
第2条 支援センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 町民の健康増進に関する業務
(2) 町民の福祉の向上に関する業務
(3) 機能回復訓練等の保健活動に関する業務
(4) 保健、医療及び福祉の連携に関する業務
(5) 地域包括支援センターに関する業務
(6) 老人デイサービスセンターに関する業務
(7) 高齢者生活福祉センターに関する業務
(8) 前各号に掲げるもののほか、支援センターの設置の目的を達成するために必要な業務
(施設の管理及び運営)
第3条 支援センターは、常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて最も有効かつ効率的に運用しなければならない。
(利用の許可等)
第4条 支援センターの高齢者生活福祉センター、デイサービスセンターその他の施設(その附属設備を含む。以下「施設」という。)を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるときは、町長は許可しないことができる。
2 町長は、支援センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
3 町長は、特に必要と認めたときは、利用を許可しないことができる。
(利用許可の取消し等)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を停止させ、若しくは利用の許可を取り消し、又は許可の条件を変更することができる。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(3) 利用者が、利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めたとき。
(使用料の納付)
第6条 高齢者生活福祉センターの利用者は、使用料として別表に定める額を町に納付しなければならない。
(手数料)
第7条 地方自治法(昭和22年法第67号)第227条第1項の規定により、檮原町地域包括支援センターが介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の22の指定を受けて行う介護予防支援事業に要する費用(以下「手数料」という。)について別表2に定める額を徴収する。
(利用料)
第8条 町長は、支援センターの施設の利用者から、利用に要する経費の実費について利用料を徴収することができる。
(使用料及び利用料の還付)
第10条 既に納付された使用料及び利用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第11条 支援センターを利用する者は、施設、設備又は備品を故意又は過失により損傷し、又は滅失した場合は、それによって生じた損害を町長の認定に基づき賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、支援センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第27号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
| 対象収入による階層区分 | 使用料(月額) | 備考 |
A | 1,200,000円以下 | 0円 | 月の途中に、利用を開始又は終了した場合は、左記金額に利用日数を乗じ、その月の日数で除した金額とする。ただし、円未満は切り捨てる。 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 | |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 | |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 | |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 | |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 | |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 | |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 | |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 | |
J | 2,000,001円以上 | 30,000円 |
注
1 夫婦で1部屋を使用する場合にあっては、夫婦のいずれか収入額の高い者の収入をもって対象収入とする。
2 夫婦以外の者が2人以上で1部屋を使用する場合にあっては、使用料(月額)を入居者それぞれについて1割を減額する。
別表2(第7条関係)
手数料
区分 | 手数料の額 |
介護予防支援 | 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第20号平成12年2月10日)に定めた額 |