○檮原町雲の上のプール設置及び管理に関する条例
平成10年9月8日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、檮原町雲の上のプール(以下「健康増進施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の活力を養い、都市との交流を促進し、保健、医療及び福祉が一体となった交流を図り、健康の里づくりを進めるための健康増進施設として檮原町太郎川3710番地に設置する。
(管理)
第3条 健康増進施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も有効かつ効率的に運用しなければならない。
(使用の許可等)
第4条 健康増進施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、健康増進施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、健康増進施設の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(3) 健康増進施設の管理上支障があると認められるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、健康増進施設を使用させることが不適当と認められるとき。
(使用の許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消し、又は許可の条件を変更することができる。
(1) 第4条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用目的以外に使用したとき。
(4) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(5) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めたとき。
2 前項の場合において、使用者に損害が生じても、町長はその責めを負わない。
(使用料)
第7条 健康増進施設の使用料は、別表のとおりとする。
2 使用者は、使用料を町長に納付しなければならない。
3 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができない場合は、この限りでない。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、施設内の秩序を尊重し、この条例及びこの条例に基づく規則並びに町長の指示に従わなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者は、施設、設備及び備品を故意又は過失により損傷し、又は滅失した場合は、それによって生じた損害を町長の認定に基づき賠償しなければならない。
(指定管理者による管理等)
第10条 町長は、健康増進施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の開館時間及び休館日については、利用者の便宜等を勘案して、町長の承認を得て当該指定管理者が定める。
(指定管理者の業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の維持及び管理に関する業務
(2) 施設の利用許可等に関する業務
(3) 利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
(利用料金)
第12条 利用料金は、第7条に規定する使用料の額以下とし、指定管理者が町長の承認を得て定める。
2 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。
附則(平成13年条例第23号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の檮原町雲の上のプール設置及び管理に関する条例第3条第2項の規定により委託をしている健康増進施設については、平成18年3月31日(同日までに地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第27号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 使用料 | 備考 | ||
町内 | 町外 | |||
大人 | 480円 | 640円 | ||
子供 | 290円 | 320円 | 満3歳から中学生まで | |
会員制(年) | 大人券 | 14,290円 | 23,810円 | 中学生から満64歳まで |
4,760円 | 満65歳以上 | |||
子供券 | 8,570円 | 14,290円 | 満3歳から中学生まで | |
家族券 | 家族が2人で購入する場合は、その合計額に90%を乗じた額、家族が3人で購入する場合は、その合計額に85%を乗じた額、家族4人で購入する場合は、その合計額に80%を乗じた額、家族5人で購入する場合は、その合計額に75%を乗じた額及び家族6人以上で購入する場合は、その合計額に70%を乗じた額とする。 |
備考
1 家族券とは家族が2人以上で同時に購入する場合をいう。
2 その合計額とは、町内にあっては大人14,290円、子供8,570円、また、町外にあっては大人23,810円、子供14,290円を基本単価として、購入者数にそれぞれの基準単価を乗じて得た額を合算した額をいう。
3 学校教育及び社会教育等でプールを利用する場合は、町長は、使用料を減免することができる。
4 使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を別途加算し、その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。ただし、家族券は合計額の100円の位を四捨五入し、1,000円単位とする。