○檮原町文化財保護条例

昭和36年9月29日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 町保護有形文化財(第4条~第7条)

第3章 町保護無形文化財(第8条~第10条)

第4章 町保護民俗文化財(第11条~第14条)

第5章 町保護史跡名勝天然記念物(第15条~第17条)

第6章 文化財審議会(第18条・第19条)

第7章 補則(第20条)

附則

第1章 総則

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で檮原町の区域内に存するもののうち重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を図り、もって町民文化の向上に資することを目的とする。

第2条 この条例において「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りよう、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

第3条 檮原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 町保護有形文化財

第4条 教育委員会は、町の区域内に所在する有形文化財のうち重要なものを檮原町保護有形文化財(以下「町保護有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ第18条に定める文化財審議会の意見を聴くものとする。

3 第1項の規定による指定は、その旨を檮原町公告式条例(昭和34年条例第3号)に基づき公示するとともに、当該有形文化財の所有者に書面により通知して行うものとする。

第5条 町保護有形文化財が、町の区域内に所在しなくなった場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

第6条 町保護有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、若しくは亡失し、若しくは盗みとられたとき、又は文化財の所在を変更しようとするときは、所有者は、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

第7条 町保護有形文化財の管理又は修理について多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合には、教育委員会は、その経費の一部に充てさせるため当該所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

第3章 町保護無形文化財

第8条 教育委員会は、無形文化財のうち重要なものを檮原町保護無形文化財(以下「町保護無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該町保護無形文化財の保持者を認定しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定をするときは、あらかじめ、第18条に定める文化財審議会の意見を聴くものとする。

4 第1項による指定は、その旨を公示するとともに当該無形文化財の保持者に書面により通知して行う。

第9条 町保護無形文化財が、町保護無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 解除したときは、その旨を公示するものとする。

第10条 教育委員会は、町保護無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、当該無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のための適当な処置を行い、又は保持者その他その保存に当たることを適当と認める者に対してその保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

第4章 町保護民俗文化財

第11条 教育委員会は、有形の民俗文化財のうち重要なものを檮原町保護民俗文化財(以下「町保護民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項及び第3項の規定を準用する。

第12条 町保護民俗文化財が町保護民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 第1項の規定による指定の解除には、第4条第2項及び第3項の規定を準用する。

第13条 町保護民俗文化財の現状を変更しようとするときは、所有者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

第14条 町保護民俗文化財の保護には、第7条の規定を準用する。

第5章 町保護史跡名勝天然記念物

第15条 教育委員会は、記念物のうち重要なものを檮原町保護史跡、檮原町保護名勝又は檮原町天然記念物(以下「町史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項及び第3項の規定を準用する。

第16条 町史跡名勝天然記念物がその価値を失った場合又はその他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 第1項の規定による指定の解除には、第4条第2項の規定を準用する。

第17条 町史跡名勝天然記念物の保護には、第7条の規定を準用する。

第6章 文化財審議会

第18条 教育委員会に文化財審議会を置く。

2 審議会は、審議会委員をもって構成する。

3 審議会は、教育委員会の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する専門的、技術的事項を調査し、審議し、かつ、これらの事項に関して必要と認める事項を教育委員会に建議する。

第19条 審議会委員は、教育委員会が委嘱する。

2 委員の定数は、10人以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は非常勤とする。

第7章 補則

第20条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和36年9月29日から施行する。

(平成6年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

檮原町文化財保護条例

昭和36年9月29日 条例第10号

(令和3年3月17日施行)