○檮原町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例

昭和52年6月25日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、檮原町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(資料館の設置)

第2条 本町の貴重な民俗遺産を収集整理し、展示公開するとともに必要な資料の記録作成を行い保存することを目的として、資料館を檮原町檮原1,428番地1に設置する。

(管理)

第3条 資料館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(運営)

第4条 資料館の運営は、檮原町教育委員会が行う。

(職員)

第5条 資料館に、館長及び職員を置く。

(観覧)

第6条 資料館の資料等を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、町長に申し出て許可を得なければならない。

(観覧の不許可)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、観覧を許可しないことがある。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(3) 資料館の管理上支障があると認めるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、資料館を観覧させることが不適当と認めるとき。

(損害賠償の義務)

第8条 観覧者は、施設、設備、備品又は展示物を故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(観覧料)

第9条 観覧の許可を受けた者は、次に定める観覧料を町に納付しなければならない。

(1) 小中学生 1人 100円

(2) 15歳以上の者(高校生を含む。) 1人 190円

2 観覧料には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を別途加算し、その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

3 町長は、この条例に定めるもののほか、公益上特に必要があると認めるときは、観覧料を減額し、又は免除することができる。

(観覧者の義務)

第10条 観覧者は、資料館内の秩序を尊重し、この条例及びこの条例に基づく規則の規定並びに町長の指示に従わなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第27号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

檮原町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例

昭和52年6月25日 条例第20号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年6月25日 条例第20号
昭和59年 条例第3号
昭和59年6月21日 条例第17号
平成18年12月25日 条例第6号
平成24年9月14日 条例第27号
平成26年3月14日 条例第2号