○檮原町公民館条例
昭和26年3月20日
条例第6号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づいて、檮原町に公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 檮原町に設置する公民館の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理及び経営)
第3条 公民館は、教育委員会が管理し、その経費は、町費、補助金、寄附金その他の収入をもってこれに充てる。
第4条 公民館の本館に館長1人、主事若干人を置き、法第28条の規定に基づき、教育委員会がこれを任免する。
(運営審議会)
第5条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員は、18人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、町社会教育委員を兼ねることができる。
4 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者及び学識経験のある者から教育委員会が委嘱する。
5 委員の報酬の額及び費用弁償の額並びに支給方法は、地方自治法第203条の2の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例(昭和35年条例第7号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例の実施に必要な細則は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の檮原町公民館条例第5条第3項の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第8号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会及び檮原町社会教育委員の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成20年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 名称 | 位置 |
本館 | 檮原町公民館 | 檮原1212番地2 |
分館 | 越知面分館 | 地域交流センター内 |
〃 | 檮原西分館 | 西区生涯学習館内 |
〃 | 四万川分館 | 四万川交流センター内 |
〃 | 初瀬分館 | 初瀬高齢者合宿施設内 |
〃 | 松原分館 | 松原ふれあいセンター内 |