○檮原町青少年対策推進本部設置規程
昭和39年12月21日
規程第2号
(設置)
第1条 青少年対策に関する総合的な企画、調整及び推進をすることにより青少年の健全な育成を図るため檮原町青少年対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
(所掌事務)
第3条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 青少年対策の総合的な企画及び推進に関すること。
(2) 青少年対策に必要な調査及び研究に関すること。
(3) 青少年問題の啓発及び広報に関すること。
(本部長等)
第4条 本部長は町長とし、副本部長は副町長、教育長をもって充てる。
2 本部員は、本部長が町職員のうちから任命する。
(職務)
第5条 本部長は、推進本部の事務を総理し、推進本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のとき又は本部長に事故があるときは、本部長の職務を代理する。
3 本部員は、本部事務に参画する。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、生涯学習課において行う。
(推進委員)
第7条 推進本部に関係機関及び民間団体等の協力を得て実効ある推進を図るため檮原町青少年対策推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。
2 推進委員は、本部長が別表に掲げる機関、団体等の役職員その他適当と認める者のうちから委嘱する。
3 推進委員は、推進本部において実施する対策の推進について協力するものとする。
(常任推進委員)
第8条 前条の推進委員のうち本部長が特に必要と認めるものを常任推進委員として委嘱する。
2 常任推進委員は、本部事務に参画する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この規程は、昭和39年12月21日から施行する。
附則(平成19年規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(推進委員を委嘱する機関、団体等)
檮原町議会
檮原町民生、児童委員会
檮原町保護司会
檮原町各/小/中/学校
県立檮原高等学校
檮原町各区