○檮原町社会教育委員の会議の運営に関する規則
昭和51年7月6日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、檮原町社会教育委員の会議(以下「会議」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の名称)
第2条 会議は、檮原町社会教育委員会と称する。
(委員長及び副委員長)
第3条 会議に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期中とする。
(会議の招集)
第4条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(会議等)
第5条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、5月及び12月に招集する。
3 臨時会は、委員長が必要と認めた場合にその都度招集する。
4 会議に専門部会を置くことができる。
(会議の招集方法)
第6条 会議の日時、場所及び議題は、委員長が定め、事前に各委員に通知しなければならない。
(定数及び議決方法)
第7条 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。ただし、同一の事項について、再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項については、委員の協議により別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。