○檮原町社会教育委員設置条例
昭和36年7月24日
条例第4号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、檮原町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
第2条 委員の定数は、18人以内とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 委員の報酬の額及び費用弁償の額並びに支給方法は、地方自治法第203条の2の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例(昭和35年条例第7号)の定めるところによる。
第5条 この条例の実施に必要な事項は、檮原町教育委員会規則で別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年6月4日から適用する。
附則(昭和51年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会及び檮原町社会教育委員の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成20年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。