○檮原町立学校給食檮原共同調理場の管理に関する施行細則

昭和58年4月1日

教委細則第1号

(趣旨)

第1条 この細則は、檮原町立学校給食檮原共同調理場の管理に関する規則(昭和58年教委規則第1号)に基づき、学校給食について必要な事項を定めるものとする。

(学校給食費)

第2条 学校給食費の負担区分は、次に掲げるところによる。ただし、その金額は、別に定める。

(1) 小学校の児童

(2) 中学校の生徒

(3) 教職員及び給食センターに勤務する職員

(4) 幼稚園児

(5) 試食費

2 学校給食費は、現金により当月分をその月の22日までに納入しなければならない。

3 学校及び幼稚園給食費は、学校及び幼稚園で徴収するものとする。

4 園児、児童、生徒、教職員及び職員が欠席等のため、給食を受けない場合は、欠席等の期間に応じて次のとおり措置するものとする。

(1) 欠席等の期間が引き続いて3日以内の場合 給食費を減額しない。

(2) 欠席等の期間が3日を超え、事前に確認されている場合 3日を超過した日数について、中間決算による1食単価計算により給食費を減額する。転出入の場合は、次の計算による。

 転入園児、児童、生徒の給食費算定基準

4月から翌年2月までの期間に転入した者の給食費の取扱いについては、給食月数を基準とする(月間給食数を問わない。)。転入月において途中から給食開始のもの及び3月1日以降に転入した者については、その月分に限り前年度又は当該年度の中間決算における1食当たり単価により算定する。

 転出園児、児童、生徒の給食費算定基準

年度途中で転出する者の給食費については、給食月数を基準とする(月間給食数を問わない。)。転出月において端数を生じるものについては、その月分に限り、前年度又は当該年度の中間決算の1食当たり単価により算定する。

(備付諸帳簿)

第3条 給食会計として備える諸帳簿類は、次のとおりとする。

(1) 発注伝票

(2) 発注簿

(3) 配食簿

(4) 給食費徴収簿

(5) 給食日誌

(6) 物資受払簿

(7) パン、米配給簿

(8) 欠食届、学校行事等による給食取りやめ届

(9) その他の文書綴

この細則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委細則第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委細則第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

檮原町立学校給食檮原共同調理場の管理に関する施行細則

昭和58年4月1日 教育委員会細則第1号

(平成18年7月6日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和58年4月1日 教育委員会細則第1号
平成13年11月14日 教育委員会細則第1号
平成18年7月6日 教育委員会細則第1号