○檮原町立学校給食檮原共同調理場設置及び管理に関する条例
昭和57年9月18日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、檮原町立学校給食檮原共同調理場(以下「共同調理場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 共同調理場は、檮原町川西路2370番地に置く。
(職員)
第3条 共同調理場には、次の職員を置くことができる。
(1) 所長
(2) 事務職員
(3) 学校栄養士
(4) 調理員
(5) 運転手
2 町長は、事情に応じ前項の職員を置かず、又は他の者をして兼務させることができる。
(職務)
第4条 所長は、共同調理場に属する業務をつかさどり、所属職員を監督する。
2 事務職員は、事務に従事する。
3 学校栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。
4 調理員は、調理等に従事する。
5 運転手は、運搬車の運転その他給食物の運搬に従事する。
(運営委員会)
第5条 共同調理場には、その運営を適正かつ円滑ならしめるため、檮原町共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、共同調理場の運営に関する重要な事項について審議し、所長に助言する。
3 前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究等を行う。
(委員)
第6条 運営委員会の委員は、次に掲げる者を、教育委員会が委嘱するものとする。
(1) 教育長
(2) 所長
(3) 構成する学校の校長及びPTA会長
(4) 学識経験者
(費用弁償)
第7条 運営委員会の委員には、地方自治法第203条の2の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例(昭和35年条例第7号)の規定によるその他の委員に準じて、報酬及び費用弁償として旅費を支給する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第18号)
この条例は、令和2年9月1日から施行する。