○檮原町学資貸与審議会設置規程
昭和38年7月29日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、檮原町学資貸与条例(昭和50年条例第14号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき檮原町学資貸与審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審議会は、条例に従い、学資貸与者の選定に関し町長の諮問に答え、又は意見を具申するほか、これに必要な調査研究を行うとともに資金回転に協力するものとする。
(委員)
第3条 審議会の委員は、次に掲げる者の中から町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 教育委員会の委員
(3) 町内の中学校校長
(4) 県立檮原高等学校長
(5) 民生委員
(6) その他学識経験者
2 委員の定数は、10人以内とする。
(役員)
第4条 審議会に会長1人、副会長1人の役員を置く。役員は、委員の互選により選任し、任期は1年とする。
(会議)
第5条 審議会は、会長がこれを招集し、会議の議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数をもって成立し、議事については出席委員の過半数をもって決する。可否同数の場合は、会長の決するところによる。ただし、借主の3親等以内の親族又は保証人となる委員は、その者に係る審議については参与することができない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(平成17年教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。