○檮原町学資貸与条例
昭和50年3月15日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、学資金の貸与(以下「学資貸与」という。)により進学の奨励と能力の開発を図り、広く有為の人材を育てること。また、看護師、保健師、社会福祉士、介護福祉士、薬剤師及び理学療法士(以下「看護師等」という。)の業務に従事しようとする者に対し学資貸与することによって、本町に必要な看護師等の確保と充実を図ることを目的とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、高等専門学校、大学(短期大学を含む。)及び専修学校(一般課程を除く。)に在学している者(通信による教育を受けている者は除く。)であること。
(2) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)、薬剤師法(昭和35年法律第146号)及び理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)による学校教育法に規定する学校、又は厚生労働大臣又は都道府県知事が指定した養成所(以下「養成施設」という。)に在学している者
(貸与の願出)
第3条 学資貸与を受けようとする者は、この町に住所を有する成人2人以上の保証人と所属学校長の報告書又は調査書を添え、毎年3月20日までに町長に願い出なければならない。ただし、特別の事情のある場合は、期限後でも願い出ることができる。
(貸付者の選定)
第4条 学資貸与を受ける者の選定は、檮原町学資貸与審議会(以下「学資貸与審議会」という。)の答申を経て町長が行う。
(学資貸与の額)
第5条 学資貸与の額は、学資の貸与を受ける者の在学する学校等により、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる額とする。
区分 | 学資貸与額 | |
高等学校 | 月額15,000円 | |
養成施設 | 〃 30,000~80,000円 | |
大学 | 〃 20,000~80,000円 | |
短期大学 | 〃 20,000~40,000円 | |
高等専門学校 | 第1学年から第3学年 | 〃 15,000円 |
第4学年及び第5学年 | 〃 20,000~40,000円 | |
備考 (1) 高等学校には、学校教育法第124条に規定する専修学校の高等課程を含む。 (2) 短期大学には、学校教育法第124条に規定する専修学校の専門課程を含む。 (3) 貸与月額は5,000円を単位とし、それぞれの区分毎の学資貸与額の上限を超えないものとする。 |
(利息)
第6条 学資貸与は、無利息とする。
(返済方法)
第7条 学資貸与を受けた者(以下「貸与者」という。)は、卒業後1か年を経過した月から毎月、貸与を受けた月数に4を乗じて得た期間内において、教育委員会が定める月額を学資貸与を受けた金額(以下「貸与額」という。)が完済する月まで返納しなければならない。
2 高等学校卒業から引き続き、短期大学又は大学に修学した貸与者の貸与額の返納については、最終学校を卒業後に前項の規定を適用する。
3 貸与者は、都合により貸与額の全額又は数箇月分を一時に返納することができる。
4 看護師等は、養成施設を卒業後2年を経過した月から毎月、貸与を受けた月数に4を乗じて得た期間内において、教育委員会が定める月額を貸与額が完済する月まで返納しなければならない。
(返済の特例)
第7条の2 貸与者が、返済すべき期間に町内に生活の本拠を有するときは、その月に返納すべき金額の半額の返納を免除する。
2 貸与者が、養成施設を卒業後2年以内に町内に生活の本拠を有し、かつ、町内において看護師等の業務に継続して従事する期間が、貸与を受けた期間の1.5倍に達したときは、返納すべき金額の全額を免除するものとする。ただし、業務に従事した期間は、月数によるものとし、月の途中に当該期間が開始し、又は終了した場合は、当該月における日数が15日を超える場合は1月とし、15日以下の場合は切り捨てるものとする。
3 貸与者が、前項の期間においてその業務に従事しなくなった場合は、看護師等の業務に従事した期間を、貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間で除したものに、貸与額を乗じて得た額を免除するものとする。
(監督)
第8条 貸与者は、町長が監督する。
(転校等の届出)
第9条 貸与者は、在学中、落第又は1か月以上の欠席、休学及び退学、転校等の事態が発生したときは、その都度直ちに町長に届け出なければならない。
(貸付けの停止)
第9条の2 町長は、貸与者が休学又は長期にわたって欠席しようとするときは、学資貸与金の貸付けを停止することができる。
(学資貸与金の復活)
第9条の3 町長は、前条の規定により学資貸与金の貸付けを停止された者が復学したとき、又は長期欠席をやめたときは、学資貸与金の貸付けを復活することができる。
(1) 学資貸与を受けて高等学校を卒業した者で、第2条各号に定める大学等に進学し、学資貸与を受けないものであるとき。
(2) 学術研究のため海外に渡航するとき。
(3) 災害、傷病、その他やむを得ない理由により返納が困難であると認められるとき。
2 貸与者が、養成施設を卒業後2年以内に町内に生活の本拠を有し、かつ、町内において看護師等の業務に継続して従事する場合は、貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間の範囲内において返納を猶予することができる。
(返納の免除)
第11条 貸与者が死亡したときは、その日の属する月から返納の義務を免除する。
(一時返納)
第12条 退学を命ぜられた貸与者で、その処分が懲戒に係るものは、貸与額を一時に返納しなければならない。
(疾病等による退学者の返納)
第13条 疾病その他の事由により中途退学をした貸与者は、中途退学をした日の属する月の翌月から返納しなければならない。ただし、町長は、疾病のため特にやむを得ない事由があると認める場合は、願出により学資貸与審議会の答申を経て返納を猶予することができる。
(他市町村への転出による返納)
第14条 町長は、学資貸与を受けている者の親権者が本町外へ転任したときは、その貸付けを中止し、貸与額を一時に返納させることができる。
(学資貸与審議会の設置)
第15条 学資貸与に関して町長の諮問に答え、又は意見を具申させるため檮原町学資貸与審議会を置く。
2 学資貸与審議会は、町長の委嘱する委員10人以内で組織する。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、第7条第2項の規定は、昭和49年度の新入学貸与者から適用する。
2 檮原町学資貸与条例(昭和26年条例第10号)は、廃止する。
附則(昭和52年条例第10号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の檮原町学資貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、昭和55年度からの新規貸与者に適用する。
2 改正後の条例の施行日において、学資貸与を受けている者の学資貸与の額は、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和56年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年度からの新規貸与者に適用する。
附則(平成4年条例第15号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、改正後の条例の施行日において、返済を開始している貸与者については、改正後の条例第7条及び第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の条例の適用は、平成16年度分の学資貸与から適用する。ただし、施行日において、既に貸与者である者は、平成16年分以降の学資貸与の額及び返済の方法については、改正後の条例及び改正前の条例のいずれかを選択できるものとする。
附則(平成23年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度の新規貸与者から適用する。
附則(平成28年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に返済を開始している貸与者については、教育委員会の定める期日までに届け出た場合に限り、令和5年分以降の返済期間を変更することができる。