○檮原町立幼稚園授業料等徴収条例施行規則
昭和55年4月8日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、檮原町立幼稚園授業料等徴収条例(昭和55年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯。ただし、生活保護法の適用のあった日の属する日から廃止された日の属する月までとする。 入園料及び授業料の合計額(年額2万円を限度とする。)
(2) 当該年度に納付すべき町民税が非課税である母子及び父子世帯 入園料及び授業料の合計額の2分の1(年額1万円を限度とする。)
(減免措置の申請)
第3条 授業料等の減免措置を受けようとする保護者は、毎年7月10日までに授業料等減免措置申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて幼児が通園する幼稚園の園長を経由して教育委員会に提出するものとする。
(1) 生活保護法の規定により保護を受けている保護者は、福祉保健所長の証明書
(2) 町民税が非課税の保護者は、非課税証明書
(減免の方法)
第4条 授業料等の減免額は、8月以降において精算し、月額によって行うものとする。
(減免の決定及び通知)
第5条 教育委員会は、授業料等減免措置申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、保護者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第6条 授業料等の減免を受けた保護者で、申請書に虚偽があったときは、その減免を取消しするものとする。
2 前項の取消しを受けた保護者は、減免を受けた全額を一時に返還しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成21年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。