○檮原町公立学校教職員住宅の使用料に関する規則

昭和42年1月20日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 檮原町公立学校教職員住宅の管理に関する条例(昭和42年条例第6号)第6条第1項の規定に基づく使用料の額は、この規則の定めるところによる。

(使用料)

第2条 住宅の1か月の使用料を別表のとおりとする。

(補則)

第3条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月20日から適用する。

(昭和54年教委規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年教委告示第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

規模

平成5年度以降建築に係るもの

令和5年度以降建築に係るもの

1 へき地教員住宅

40~49m2


20,000円

2 町教員住宅

40~49m2

15,000円


50~60m2

檮原町公立学校教職員住宅の使用料に関する規則

昭和42年1月20日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年1月20日 教育委員会規則第3号
昭和54年 教育委員会規則第2号
昭和63年 教育委員会規則第1号
平成6年3月8日 教育委員会告示第1号
平成23年8月8日 教育委員会規則第5号
令和6年3月4日 教育委員会規則第1号