○檮原町公立学校教職員住宅の管理に関する条例
昭和42年1月20日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、檮原町公立学校教職員住宅(以下「住宅」という。)の活用と管理の適正を図るため住宅の使用管理に関して規定するものとする。
(対象住宅)
第2条 この条例で対象となる住宅は、次のとおりとする。
(1) 昭和41年度以降へき地学校教員宿舎(国補対象事業)として整備した教員住宅(以下「へき地教員住宅」という。)
(2) 昭和41年度以降公立学校共済組合の借入金(投資不動産方式)により整備した教員住宅(以下「共済組合住宅」という。)
(3) 昭和41年度以降校下後援団体等から町へ移管されて町有となった教員住宅(以下「移管住宅」という。)
(入居者)
第3条 住宅の入居者は、檮原町公立学校の教職員(以下「教職員」という。)とする。
(入居の手続)
第4条 住宅に入居しようとする者は、当該学校の校長を通じて教育委員会に願い出なければならない。
(入居者の選考決定)
第5条 教育委員会は、次の基準により住宅の入居者を決定する。
(1) へき地教員住宅、共済組合住宅又は移管住宅のうちで各校に1戸の学校管理住宅を指定し、これに当該学校の校長を入居させること。
(2) 学校管理住宅以外の住宅には、教職員を入居させること。
(3) 学校管理住宅に当該学校の校長が入居できない事情のある場合は、学校長以外の教職員を入居させること。
2 入居の願出をした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合は、当該学校長と協議の上生活上の緊急度合等を勘案して選考決定する。
(使用料)
第6条 住宅の使用料は、別に教育委員会が定める。
2 教育委員会は、住宅の使用料を定めるに当たっては、あらかじめ町長と協議しなければならない。
3 新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算する。
(共益費)
第6条の2 教育委員会は、入居者の共通の利益を図るため特に必要があると認められる経費について共益費として入居者から徴収することができる。
3 共益費は、別に教育委員会が定めるものとし、共益費の額を定めるに当たっては、あらかじめ町長と協議しなければならない。
(使用料及び共益費の納入)
第7条 住宅の入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分の使用料及び共益費を納入しなければならない。
(修繕費の負担区分)
第8条 住宅の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え、軽微な修繕及び点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者が教育委員会の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担)
第9条 住宅の電気、水道の使用料、汚物、塵芥及びし尿の処理費用は、入居者の負担とする。
(入居者の保管義務)
第10条 入居者は、住宅の使用について必要な注意を払い、風火災等の防止、清潔の保持に努め、正常な状態で維持しなければならない。
2 入居者の故意又は過失によって、住宅の全部又は一部を損壊したときは、これを弁償させることができる。
3 入居者は、住宅を許可なく他の者に貸し、又は住宅以外の用途に供してはならない。
4 入居者は、住宅の模様替え又は増築をしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(住宅の検査)
第11条 入居者は、当該住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに教育委員会に届け出て、教育委員会の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第12条 教育委員会は、現に入居中の者であっても次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対して当該住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 第5条第1項第3号の規定により一般教職員が入居している場合で当該学校の校長が入居する状態となったとき。
(2) 使用料につき教育委員会の承認を得ず滞納し、又は条例に違反し、入居させることが不適当と認めるとき。
2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、その通知を受けた日から速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。
(住宅の管理及び管理人)
第13条 住宅管理員は、2人以内の範囲内において教育委員会が教育委員会事務局職員又は町職員のうちから任命し、又は委嘱する。
2 住宅管理員は、住宅の管理に関する事務をつかさどり、住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 教育委員会は、住宅管理員の職務を補助するため、学校長に住宅管理人を委嘱する。
4 住宅管理人は、修繕すべき箇所等入居者との連絡の事務をとる。
5 前各項に規定するもののほか、住宅管理員及び管理人に関して必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第14条 教育委員会は、住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅管理員若しくは教育委員会の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要なことは、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。