○檮原町立小中学校職員の服務規程

昭和40年4月1日

規程第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務(第3条~第14条)

第3章 校務の処理(第15条~第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 職員の服務については、法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規程によるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。

第2章 服務

(履歴書の提出)

第3条 職員は、着任後10日以内に履歴書を作成し、校長に提出しなければならない。提出部数は、次のとおりとする。

区分

提出部数

新たに県費負担職員となった場合

4部

他の教育委員会の所属する学校等から着任した場合

1部

配置換

1部

2 履歴事項に追加、変更等を生じたときは、それぞれその事実を証明する書類を添えて、速やかに届け出なければならない。

(勤務時間)

第4条 職員の勤務日は月曜日から金曜日までとし、勤務時間の割振りは8時30分から17時15分までとする。

2 前項の割振りを季節又は交通機関等の実情に応じ変更した場合は、その都度明示する。

(出勤簿)

第5条 職員は、所定の時刻に出勤し、直ちに自ら出勤簿に押印しなければならない。

2 職員の研修、出張、休暇等の場合は、校長の指定する職員が当該出勤簿の処理をするものとする。

(勤務場所を離れた場合)

第6条 職員は勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中所定の場所を離れるときは、校長の許可を受けなければならない。

(研修承認の手続)

第7条 教員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により研修の承認を受けようとするときは、あらかじめ研修承認願を校長に提出し承認を受けなければならない。

(出張等の復命)

第8条 職員は、公務又は研修のため出張を命ぜられた場合、帰校後速やかに文書又は口頭をもって復命しなければならない。

(有給休暇の取扱い)

第9条 職員は、疾病その他の理由により、定められた出勤時刻までに出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、速やかに有給休暇の手続をとらなければならない。

2 疾病、災害その他のやむを得ない理由により事前に有給休暇の手続がとれないときは、速やかに電話、電報、伝言などにより、その旨を校長に連絡しなければならない。

(有給休暇中の出勤)

第10条 職員が既に承認された有給休暇中の最終日前に出勤したときは、出勤届を提出しなければならない。

(不在中の授業)

第11条 出張、研修、休暇等の場合、その担当する授業又は事務に遅滞又は支障を生じないよう、あらかじめ必要な事項を教頭又はこれに準ずる者を通じて連絡していなければならない。

(物品の保管)

第12条 職員は、物品等を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難予防に注意しなければならない。

2 担当する物品については、第3学期において備品名簿と照合し、その結果を校長に報告しなければならない。

3 物品は、校長の許可なく学校外に持ち出してはならない。

(事務引継)

第13条 職員は、退職、休職又は転勤を命ぜられたときは、その日から5日以内に担当事務について書類、帳簿等事務の引継ぎを校長又は校長の指定する職員に引き継ぎ、その確認を受けなければならない。

(非常災害の出頭)

第14条 学校建物又はその近接地に火災、災害の発生したときは、できる限り手を尽くし、速やかに出頭しなければならない。

第3章 校務の処理

(公印)

第15条 学校の校印とは、学校印及び校長印とする。

2 公印を使用するときは、押印しようとする文書を校長に提示して、その承認を受けるものとする。

(事務の代決)

第16条 校長不在のときは、教頭又はこれに準ずる者がその事務を代決する。

2 重要又は異例に属すると認める事務については、あらかじめ処理方針を指示されるものに限り代決することができる。

3 代決した事務については、校長に報告するものとする。

(文書処理)

第17条 到着した文書については、文書係をして処理するものとする。その処理については口頭で指示する。

2 文書の立案は、担当職員において行い校長の決裁を受けるものとする。

3 発送文書は、係に回付し、係において件名簿に記入の上発送する。

(表簿の保存)

第18条 表簿は、それぞれ編冊とし所定の場所に保管し、常にその所在を明らかにしておくものとする。

(保存表簿の持出、公開の制限)

第19条 保存表簿又は秘に属する表簿は、学校外に持ち出し、又は外部に公開してはならない。ただし、校長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(保存表簿の廃棄)

第20条 保存期間の満了した表簿は、校長が焼却処分することができる。

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

(平成2年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第5号)

この規程は、平成6年12月21日から施行する。

(平成11年教委規程第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

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檮原町立小中学校職員の服務規程

昭和40年4月1日 規程第1号

(平成24年3月2日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年4月1日 規程第1号
平成2年 教育委員会規程第1号
平成6年 教育委員会規則第5号
平成11年3月10日 教育委員会規程第20号
平成20年11月13日 教育委員会規程第1号
平成21年10月8日 教育委員会規程第1号
平成22年6月9日 教育委員会規程第1号
平成23年8月8日 教育委員会規程第1号
平成24年3月2日 教育委員会規程第3号