○檮原町立学校施設の利用管理に関する規則
昭和41年9月21日
規則第6号
(趣旨)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条に基づく学校施設の適正な利用と円滑な管理を行うため、檮原町立小学校及び中学校施設の利用管理については、別に法規の定めのあるものを除き、この規則の定めるところによる。
(対象施設)
第2条 この規則により利用できる対象となる施設は、町立小学校及び中学校施設のうち、原則として次の施設とする。ただし、社会教育のため特に必要と認める場合は、他の施設を利用させることができる。
(1) へき地集会室
(2) 体育館
(3) 校 庭
(4) 夜間照明施設
(1) 社会教育のための利用
ア 社会教育のための学習会、講演会又は展覧会の開催
イ 婦人会又は青年等の会合
(2) 公共のための利用
ア 法令に基づいて使用する場合
(ア) スポーツ基本法(平成23年法律第78号)に基づき一般スポーツ推進のための使用
(イ) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づき、公営立会演説会、個人演説会、投票所又は開票所としての使用
(ウ) 災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づき災害救助又は応援命令実施のための使用
(エ) 消防法(昭和23年法律第186号)に基づき消火、延焼防止又は人命救助のための使用
(オ) 水防法(昭和24年法律第193号)に基づき水防のため緊急必要の場合の使用
イ 教職員の会合
ウ 市町村職員の公務のための会合及び公共の会合
エ 官公庁の行う試験、検定又は検査の会場
オ 音楽、文化又は体育の諸団体が公共のために開催する音楽会、講演会又は体育会等
カ 保育所としての使用
キ 公立各種学校又は私立各種学校に使用させる場合
ク 公職選挙法による立会演説会以外の政党の演説会の開催
ケ その他管理者において特にこの施設を利用させることが適当と認められる場合
(使用の制限)
第4条 管理者は、施設利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用を許可してはならない。
(1) 宗教上の組織又は団体の使用及びその便益又は維持のための利用
(2) 公の支配に属しない慈善、教育又は博愛の事業のための利用
(3) 特定の政党を支持し、又は反対するための活動への利用
(4) 施設若しくは設備を損傷し、又は公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(5) その他管理者において、この施設を利用させることが適当でないと認める場合
(使用の許可)
第5条 施設を利用しようとする者は、使用しようとする3日前までに使用申請書を管理者に提出し、許可を受けた後、その指示に基づいて使用するものとする。
(使用時間の制限)
第6条 施設の使用時間は、原則として午前8時から午後10時までとする。ただし、行事内容等により、管理者において特に認める場合は、変更することができる。
(正常な使用管理)
第7条 施設の使用を許可された者は、使用条件及び管理者の指示に従い、申請内容に基づいて正常な状態で施設の使用を行わなければならない。
(使用の停止又は取消し)
第8条 施設の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、管理者は、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 法令及びこの規則又は命令に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 学校教育のため使用の必要を生じたとき。
(4) 管理者において学校施設を利用することが適当でないと認める状態となったとき。
2 前項の規定により使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消した場合、これによって生ずる損失の補償はしないものとする。
(使用後の整備)
第9条 使用者は、使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたとき、又は使用を終わったときは、直ちに使用場所を原状に復し、火気の始末、戸締り、場内整理等を完全に行って、管理者に報告し、その点検を受けなければならない。
(損害の賠償)
第10条 施設の使用中に建物、附属建物等に損害を生じたときは、使用者は、管理者の査定による損害額又は現物を賠償しなければならない。
(使用料)
第11条 この施設の使用については、別に定める条例に基づき使用料を徴収する。ただし、社会教育又は公共の使用で、法令の定めあるいは管理者において特に認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第12条 この規則の施行について必要な事項については、教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和41年10月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。