○檮原町立檮原中学校寄宿舎管理運営規則

昭和46年3月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき檮原中学校寄宿舎の管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(収容定員)

第2条 寄宿舎の収容定員は、70人とする。

(入舎資格)

第2条の2 寄宿舎に入舎できる者は、檮原中学校に在学する生徒で次の事項に該当するものとする。

(1) 学校統合により通学困難になった生徒で教育委員会の指定する地域に居住するもの

(2) 前号に規定するほか、特別な事情により、教育委員会が適当と認めた者

(入舎手続)

第3条 入舎しようとする者は、学校長を経由して教育委員会の許可を得なければならない。

2 学校長は、入舎申込みについて意見を付すものとする。

3 教育委員会は、入舎の決定について学校長を経由して保護者に通知するものとする。

(退舎)

第4条 退舎する者は、学校長を通じて教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、入舎中の者であっても次の各号のいずれかに該当する場合は、退舎又は期限付退舎を命ずることができる。

(1) 入舎資格に適合しなくなった場合

(2) 身体の故障、品行不良その他の理由により教育委員会が在舎を不適当と認めるに到った場合

2 冬期増設の期間は、原則として毎学年度第3学期の開設期間とする。

(居住費)

第6条 寄宿舎居住費は、設置者負担とする。ただし、設置者が必要と認めた場合は、その一部を入寮者の保護者に負担させることができる。

(弁償の義務)

第7条 寄宿舎に居住する者が故意に施設、設備等を損傷したときは、本人又は保護者が弁償の責めを負わなければならない。

(施設及び設備の管理)

第8条 寄宿舎の施設及び設備は、学校管理規則により学校長が管理する。

(職員)

第9条 寄宿舎に舎監及びその他の職員を置く。

2 舎監は校長の推挙により、その他の職員は教育委員会が任命する。

(服務)

第10条 舎監は学校管理規則により、その他の職員は別に定める規程により勤務する。

(運営委員会)

第11条 寄宿舎運営の円滑を図るために寄宿舎運営委員会を置く。

2 運営委員会は、教育委員会、学校、寮生、代表、保護者会代表及び教育委員会の委嘱する学識経験者で構成する。

(表簿)

第12条 寄宿舎には、次の表簿を備えなければならない。

(1) 寄宿舎生徒の記録

(2) 寄宿舎管理日記

(3) 職員の勤務簿

(4) 備品台帳

(5) 給食日誌及び給食関係表簿

(6) その他必要な表簿

(校長の規程の制定)

第13条 校長は、法令、条例、規則の定めるところにより、その職務を行うため必要な事項について規程を制定するものとする。

(補則)

第14条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年3月1日から適用する。

(昭和60年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

檮原町立檮原中学校寄宿舎管理運営規則

昭和46年3月1日 教育委員会規則第1号

(平成21年1月23日施行)