○檮原町立中学校設置条例
昭和43年12月24日
条例第32号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき、檮原町立中学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 檮原町立中学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
2 檮原中学校長は、檮原中学校檮原分室に置く。
附則(昭和46年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第34号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
檮原中学校 | 檮原町川西路2,370番地 |