○檮原町立小学校設置条例

昭和43年12月24日

条例第31号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条の規定に基づき、檮原町立小学校を設置する。

(名称及び位置)

第2条 檮原町立小学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第27号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第11号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第21号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

檮原小学校

檮原町川西路2,370番地

檮原町立小学校設置条例

昭和43年12月24日 条例第31号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年12月24日 条例第31号
昭和49年 条例第21号
昭和56年 条例第48号
昭和58年 条例第27号
昭和59年 条例第7号
昭和59年 条例第17号
昭和62年 条例第11号
昭和62年12月24日 条例第21号
平成19年1月17日 条例第8号
平成19年12月27日 条例第5号
平成21年11月12日 条例第12号