○檮原町教育委員会表彰規則
昭和36年4月1日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、檮原町小学校又は中学校の児童生徒であって、文化の向上発展、公共の福祉の増進その他特に功績の顕著なものに対して表彰することを目的とする。
(表彰)
第2条 表彰は、次の各号の1に該当し、その功績の顕著なものについて、これを行う。
(1) 社会福祉の増進に尽くしたもの
(2) 文化の向上発展に尽くしたもの
(3) 保健又は体育の向上に尽くしたもの
(4) 水災、火災その他の災害の防除に尽くしたもの
(5) 有益な発明、発見又は考案をしたもの
(6) 前各号に定めるもののほか、その行為が、他の範に足るものと認められるもの
(具申)
第3条 小中学校長は、前条各号の1に該当するものと認めた場合は、次の事項を調査し、これを教育委員会に具申することができる。
(1) 団体の場合
ア 団体の名称
イ 団体の組織及び沿革の大要
ウ 主たる役員の住所及び氏名
エ 定款又は規約があればその写し
オ 表彰しようとする事由の詳細
カ その他参考事項
(2) 個人の場合
ア 本籍、住所、氏名及び生年月日
イ 性別及び素行
ウ 経歴及び賞罰
エ 表彰しようとする事由の詳細
オ その他参考となる事項
2 前項の具申は、毎年10月1日までに、これをするものとする。
(被表彰者の選考)
第4条 表彰すべきものの選考については、あらかじめ檮原町教育委員会に諮って決定するものとする。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状及び金品を授与して行う。
(追彰)
第6条 表彰されるべき者が死亡したときは、表彰状及び金品をその遺族に交付してこれを追彰する。
(表彰期日)
第7条 表彰は、毎年11月3日に行うことを原則とする。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、適宜表彰を行うことができる。
(表彰の公表)
第8条 表彰を行った場合、その旨を町広報に掲載して、これを公表するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。