○教育長の権限に属する事務専決規程

昭和60年3月28日

教委規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務の一部を生涯学習課長及び各係長、学校給食共同調理場所長、歴史民俗資料館長及び檮原こども園長、図書館長(以下「課長等」という。)に専決させることについて必要な事項を定めるものとする。

(専決の報告)

第2条 課長等は、専決した事務のうち必要と認めるものについては、適宜その内容を整理して、上司に報告しなければならない。

(専決の例外)

第3条 この規程に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するものについては、教育長又は上司の決裁を受けて処理しなければならない。

(1) 重要と認められるもの

(2) 異例に属し、又は先例となるおそれのあるもの

(3) 紛議若しくは論争があるとき、又は処理の結果、紛議若しくは論争を生じるおそれがあるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、課長等において上司が特に事実を了知しておく必要があると認めるもの

(生涯学習課長の専決)

第4条 生涯学習課長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教員宿舎の入居に関すること。

(2) 檮原町事務専決規程による課長等の専決事項に関すること。

(共同調理場所長)

第5条 共同調理場所長の専決事項は、次に掲げるとおりとすること。

(1) 建物及び施設備品の管理に関すること。

(2) 所属職員(主幹及び係長以上の職員を除く。)の2日以内の休暇に関すること。

(3) 学校給食費の賦課及び徴収に関すること。

(4) 学校給食の運営(経理を含む。)に関すること。

(歴史民俗資料館長)

第6条 歴史民俗資料館長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 建物及び施設備品の管理に関すること。

(2) 資料館で管理する資料等の貸出しに関すること。

(3) 観覧料の徴収事務に関すること。

(4) 資料等の収集、保管及び展示に関すること。

(檮原こども園長)

第7条 檮原こども園長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 建物及び施設備品の管理に関すること。

(2) 所属職員(主任以上の職員を除く。)の2日以内の休暇に関すること。

(3) 保育料の賦課及び徴収に関すること。

(4) 檮原こども園の運営に関すること。

(図書館長)

第8条 図書館長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 図書館の運営に関すること。

(2) 図書館の建物及び施設備品の管理に関すること。

(3) 図書館協議会の会議に関すること。

(4) 図書、記録、視聴覚教育の資料等の収集及び貸出しに関すること。

(5) 図書館資料の閲覧、利用、読書指導及び読書活動の普及に関すること。

(6) その他、図書館の庶務に関すること。

(7) 檮原町事務専決規程による係長の専決事項に関すること。

(各係長等の共通専決事項)

第9条 各係長等の共通の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 檮原町事務専決規程による係長の専決事項に関すること。

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年教委規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年教委告示第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年教委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(1部条項の失効)

2 この規程の国体推進室長の条項は、平成15年3月31日限りその効力を失効する。

(平成15年教委規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規程第1号)

この規程は、平成28年12月1日から施行する。

(平成30年教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

教育長の権限に属する事務専決規程

昭和60年3月28日 教育委員会規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和60年3月28日 教育委員会規程第2号
昭和64年 教育委員会規程第1号
平成6年 教育委員会告示第3号
平成12年 教育委員会規程第1号
平成12年3月28日 教育委員会規程第3号
平成15年3月5日 教育委員会規程第1号
平成17年2月9日 教育委員会規程第1号
平成24年3月2日 教育委員会規程第2号
平成28年12月1日 教育委員会規程第1号
平成30年6月7日 教育委員会規程第2号
令和4年4月1日 教育委員会規程第1号