○檮原町教育委員会事務専決規程
昭和60年3月28日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、檮原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に専決させることについて必要な事項を定めるものとする。
(専決事項)
第2条 教育長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教育委員会の所管に属する国の補助金及び負担金(以下「国の補助金」という。)の交付の申請並びに当該補助金等に係る事業計画の変更申請書その他の報告又は収支決算書の提出若しくは当該事業に係る実績報告等に関すること。
(2) 教科書に係る事務(採択方針に関することを除く。)に関すること。
(3) 学級編制に係る事務に関すること。
(4) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第13条及び第15条の規定に基づく児童生徒及び教職員の健康診断に関すること。
(5) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第2条及び第5条の規定に基づく学齢簿、入学期日等の通知及び学校の指定の事務に関すること。
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定に基づき育児休業の承認を受けた教員(幼稚園教員を除く。)の補充教員に関すること。
(7) 前号の育児休業法第2条の規定に基づく幼稚園教員の育児休業の承認に関すること。
(8) 公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年高知県条例第46号)第12条の規定に基づき、病気休暇等が承認された公立学校職員の補充職員に関すること。
(9) 檮原町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和36年教委規則第1号。以下「管理規則」という。)第16条、第16条の3、第17条、第17条の3及び第17条の4に規定する主任の承認に関すること。
(10) 管理規則第23条の規定に基づく校長の引き続き6日以内の県外旅行の承認に関すること。
(11) 独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金、災害共済給付及び学校給食用物資に関すること。
(12) 定例の各種報告事項に関すること。
(13) 定例の願及び届の証明に関すること。
(14) 教育委員会の公示する告示、訓令等で定例又は軽易なものに関すること。
(15) 就学奨励援助に係る事務に関すること。
(16) 檮原町立檮原中学校寄宿舎に関すること。
(17) 教育行政上必要な調査、統計その他資料に関すること。
(18) 事務局その他の教育機関に勤務する職員の3月末定例人事異動以外の小規模な範囲の人事に関すること。
(19) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条の事務に関すること。
(20) 教育職員の有給休暇及び職務の専念義務の免除に関すること。
(教育長の臨時代理)
第3条 教育長は、次に掲げる場合においては、前条に掲げる事項以外の事項について臨時に教育委員会を代理して専決処理することができるものとする。
(1) 緊急に執行を要する事務で委員会の会議に付議する暇がないと認める場合
(2) 委員会の決議をもってあらかじめ代理執行すべき事項を指定した場合
(報告)
第4条 教育長は、前条の規定に基づき、代理専決した場合は、次の教育委員会の会議に報告しなければならない。
2 教育長は、第2条の規定により専決した事務のうち、必要と認めるものについては、適宜その内容を教育委員会の会議に報告しなければならない。
附則
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年教委規程第2号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。