○檮原町教育委員会事務委任規則
昭和60年3月28日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条の規定に基づき、檮原町教育委員会の権限に属する事務の一部を檮原町教育長(以下「教育長」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 教育長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 教育財産の管理に関すること。
(2) 事務局職員の職務専念の義務の免除に関すること。
(3) 事務局職員の休暇及び出張に関すること。
(4) 檮原町立歴史民俗資料館に関すること。
(5) 檮原町健康増進センターに関すること。
(6) 檮原町立学校給食檮原共同調理場に関すること。
(7) 檮原こども園に関すること。
(8) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第30条の規定による事務の処理に関すること。
(9) 高知県費負担学校職員に係る通勤手当及び住居手当の認定等に関すること。
(10) 図書館に関すること。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(1部条項の失効)
2 この規則の第2条第9号の規定は、平成15年3月31日限り、その効力を失効する。
附則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日より施行する。
附則(平成20年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第4号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。