○檮原町教育委員会行政組織規則

昭和60年3月28日

教委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 事務局(第3条・第4条)

第3章 その他の機関の所掌事務(第5条・第6条)

第4章 教育機関の所掌事務(第7条~第10条)

第5章 職制及び職務(第11条・第12条)

第6章 補則(第13条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会の権限に属する事務を分掌させるための行政組織について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事務局 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第1項の規定に基づき設置された事務局をいう。

(2) その他の機関 事務局に属するもののうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の8の規定に基づき管理する檮原町歴史民俗資料館及び檮原町健康増進センターをいう。

(3) 教育機関 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条で規定された教育機関(学校を除く。)及び法令の規定に基づき教育委員会の管理に属する施設をいう。

第2章 事務局

(課及び係)

第3条 事務局に次の課を置き、内部組織として係を置く。

生涯学習課

2 生涯学習課に次の係を置く。

学校教育係 生涯学習係 図書館

(分掌事務)

第4条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

生涯学習課

学校教育係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 陳情、請願、苦情等の受理に関すること。

(4) 公文書の接受、発送、編さん及び保存に関すること。

(5) 事務局職員及び教育機関の職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。

(6) 予算、決算及び経理に関すること。

(7) 議会及び町長部局その他執行機関との一般的連絡に関すること。

(8) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(9) 学資貸与事務に関すること。

(10) 学校給食及び共同調理場に関すること。

(11) 教員宿舎の管理及び使用料に関すること。

(12) 檮原こども園の管理運営に関すること。

(13) スクールバスの運営に関すること。

(14) 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。

(15) 教材、教具その他の設備に関すること。

(16) 教育の調査統計に関すること。

(17) 児童及び生徒の保健安全に関すること。

(18) 学校図書に関すること。

(19) 学齢児童及び生徒の就学並びに児童及び生徒の入学、転学及び退学に関すること。

(20) 学校施設の環境衛生に関すること。

(21) 児童及び生徒の援助費に関すること。

(22) 教科用図書の採択に関すること。

(23) 教科用図書の無償処置に関すること。

(24) 教科内容及びその取扱いに関すること。

(25) 学校指導及び学習評価に関すること。

(26) 校長及び教頭の研修に関すること。

(27) 生徒活動その他児童及び生徒の指導に関すること。

(28) 進路指導に関すること。

(29) 檮原町地域子育て支援センターに関すること。

(30) 他の係に属しない事務に関すること。

生涯学習係

(1) 生涯学習の振興及び経理に関すること。

(2) 社会教育委員会及び公民館運営審議会に関すること。

(3) 青少年、婦人教育、公民館事業その他社会教育に関すること。

(4) 文化財の調査及び保護に関すること。

(5) スポーツ推進に関すること。

(6) 公民館その他社会教育施設及び設備に関すること。

(7) 文化振興に関すること。

(8) 社会教育に関する調査及び統計並びに資料の刊行に関すること。

(9) 人権教育に関すること。

(10) 檮原町歴史民俗資料館に関すること。

(11) 檮原町健康増進センターに関すること。

(12) 学校応援団に関すること。

図書館

(1) 図書館の運営に関すること。

(2) 図書館の建物及び施設備品の管理に関すること。

(3) 図書館協議会の会議に関すること。

(4) 図書、記録、視聴覚教育の資料等の収集及び貸出しに関すること。

(5) 図書館資料の閲覧、利用、読書指導及び読書活動の普及に関すること。

(6) その他図書館の庶務に関すること。

第3章 その他の機関の所掌事務

(歴史民俗資料館)

第5条 檮原町歴史民俗資料館の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 建物及び設備の運営に関すること。

(2) 資料等の収集、保管及び展示に関すること。

(3) 資料の調査研究に関すること。

(4) 観覧料の徴収に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、資料館の運営に関すること。

(檮原町健康増進センター)

第6条 檮原町健康増進センターの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 建物及び施設の管理に関すること。

(2) 施設の利用許可に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、健康増進センターの運営に関すること。

第4章 教育機関の所掌事務

(共同調理場)

第7条 檮原町立学校給食檮原共同調理場設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第28号)により設置された共同調理場の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校給食の運営に関すること。

(2) 学校給食費の賦課及び徴収に関すること。

(3) 学校給食の献立及び製造に関すること。

(4) 建物、施設及び備品の管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、共同調理場に関すること。

(青少年育成センター)

第8条 檮原町青少年育成センターの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 青少年の健全育成に関すること。

(2) 青少年問題を取り扱う関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(3) 青少年の問題行動や善行為等の情報収集に関すること。

(檮原こども園)

第9条 檮原こども園の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 檮原こども園の運営に関すること。

(2) 保育料の徴収に関すること。

(3) 建物及び施設備品の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、檮原こども園に関すること。

(檮原町一貫教育支援センター)

第10条 檮原町一貫教育支援センターの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教育の振興を図るために必要な調査研究に関すること。

(2) 教育相談及び特別支援教育等の支援に関すること。

(3) 一貫教育の推進及び支援に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、檮原町一貫教育支援センターに関すること。

第5章 職制及び職務

(職の設置)

第11条 事務局に課長及び係長を置く。ただし、必要のあるときは、参事、主監、主任及び主幹を置くことができる。

2 教育機関及びその他の機関に所長又は館長を置く。ただし、必要のあるときは、副所長、副館長を置くことができる。

(職務)

第12条 事務局職員及び教育機関職員のうちから命ずる次の表の左欄に掲げる職の職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

課長

組織全体の理念と方向を共有し、自らの組織(課)に浸透させる統括責任者として職員を指揮するとともに、組織全体の成功と成長を目指し職員を育成する。

所長

組織全体の理念と方向を共有し、自らの組織(所)に浸透させる統括責任者として職員を指揮するとともに、組織全体の成功と成長を目指し職員を育成する。

館長

組織全体の理念と方向を共有し、自らの組織(館)に浸透させる統括責任者として職員を指揮するとともに、組織全体の成功と成長を目指し職員を育成する。

副課長

組織全体の理念と方向を共有し、職員間の連絡調整を図るとともに、組織全体の成功と成長を目指し職員を育成する。

主監

組織全体の理念と方向を共有し、特定事務又は専門的事務に従事するとともに、職員間の連絡調整を図り、組織の成功と成長を目指し職員を育成する。

副所長

所長を補佐し、所属職員を指揮監督するとともに、組織全体の成功と成長を目指し職員を育成する。

副館長

館長を補佐し、所属職員を指揮監督するとともに、組織全体の成功と成長を目指し職員を育成する。

係長

組織全体の理念と方向を共有し、事務完遂の責任者であるとともに、その理念と方向を深く浸透させ、実践を通して組織の成功と成長を目指し職員を育成する。

社会教育主事

社会教育に関する専門的な事務に従事する。

主幹

主任

組織全体の理念と方向を共有し、特定事務又は専門的事務の実施責任者であるとともに、他の職員と協働して業務の執行と組織の成功と成長に取り組む。

主事

組織全体の理念と方向を共有し、分掌の事務又は技術に従事するとともに、他の職員と協働して組織の成功と成長に取り組む。

少年指導員

青少年の健全育成に関すること。

研究員

教育における調査研究等に関する専門的な事務に従事する。

第6章 補則

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 檮原町教育委員会事務局の組織に関する規則(昭和39年規則第3号)は、廃止する。

(平成6年教委告示第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(1部条項の失効)

2 この規則の国体推進室に関する条項は、平成15年3月31日限り、その効力を失効する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年教委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

檮原町教育委員会行政組織規則

昭和60年3月28日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和60年3月28日 教育委員会規則第1号
平成6年 教育委員会告示第2号
平成12年3月28日 教育委員会規則第3号
平成15年3月5日 教育委員会規則第1号
平成17年2月9日 教育委員会規則第3号
平成20年11月13日 教育委員会規則第3号
平成22年3月9日 教育委員会規則第6号
平成23年8月8日 教育委員会規則第3号
平成24年3月2日 教育委員会規則第10号
平成28年12月1日 教育委員会規則第3号
平成30年6月7日 教育委員会規則第3号
令和2年5月11日 教育委員会規則第1号
令和5年3月15日 教育委員会規則第3号