○檮原町教育委員会傍聴規則
昭和26年3月20日
規則第4号
第1条 議事を傍聴しようとする者は、受付にその旨を告げなければならない。
(傍聴人の守るべき事項)
第2条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
第3条 兇器を携帯した者及び酒気を帯びた者は、傍聴席に入ることができない。
第4条 傍聴人は、受付の指揮に従って静粛を守らなければならない。
第5条 いかなる事由があっても、傍聴人は、議場に入ることができない。
第6条 傍聴席が満員となったときは、入場を止めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。