○檮原町教育委員会会議規則
昭和26年3月20日
規則第3号
(定例会及び臨時会)
第1条 檮原町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、原則、毎月5日に招集する。ただし、当日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
3 臨時会は、必要のある場合に招集する。
4 委員2人以上の者から書面で会議すべき事件を示して、会議招集の請求があったときは、臨時会を招集しなければならない。
(会議の招集)
第2条 会議開催の日時及び場所は、会議に付議すべき事件とともに教育長からあらかじめ各委員に通知しなければならない。
2 会議招集の通知後に急施を要する事件ができたときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
(欠席の届出)
第3条 委員は、会議に出席することができないときは、あらかじめ理由を具して教育長に届け出なければならない。
(会議)
第4条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 教育長の報告
(3) 議事
(4) その他
(5) 閉会
(発言)
第5条 発言しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。
(動議)
第6条 動議の提出があったときは、これを議題としなければならない。
(秘密会)
第7条 会議は、議決により秘密会とすることができる。
(採決の方法)
第8条 採決の方法は、教育長の決するところによる。ただし、委員から要求があった場合は、議決によって決するものとする。
(傍聴)
第9条 会議を傍聴しようとする者は、別に定めるところによって傍聴することができる。
(事務局員等の出席)
第10条 教育長の指名する職員又は委員会において必要と認めた者は、会議に出席し教育長の許可を得て発言することができる。
(会議録の作成)
第11条 会議録は、教育長が委員会事務局の職員の中から1人を指名して、これを作成させる。
2 会議録には、教育長及びその都度教育長の指名する委員が署名しなければならない。
(会議録記載事項)
第12条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 第10条の規定によって出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議事の大要
(6) 議決事項
(7) その他必要と認めた事項
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、会議運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年教委規則第1号)
この規則は、昭和53年11月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。