○檮原町教育委員会公告式規則
昭和26年3月20日
規則第2号
(規則の公布)
第1条 教育委員会規則(以下「規則」という。)は、教育委員会(以下「委員会」という。)の会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは、番号、公布の旨の令文、年月日を記入し、教育長が署名しなければならない。
3 規則の公布は、委員会所定の掲示場又は公衆の見やすい場所に掲示して行う。
第2条 規則は、規則に特定の定めがあるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日からこれを施行する。
(告示の公布)
第3条 委員会の告示は、番号、年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押して公布する。
2 教育長告示は、番号、年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押して公布する。
(訓令の公布)
第4条 委員会の訓令は、番号、令達先、年月日及び委員会名を記入し、委員会印を押して公布する。
2 教育長訓令は、番号、令達先、年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押して公布する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。