○檮原町環境基金条例

平成12年3月16日

条例第42号

(設置)

第1条 環境問題対策のシンボルとして四国カルストに建設した風力発電所をはじめとするクリーンエネルギーを有効に活用しながら、その売電収入、クリーンエネルギーに関係する収入及び森林等の地域資源から得られた収入を原資として、地球温暖化をはじめとする環境問題の解決、産業振興及び持続可能な地域づくりに資するため、檮原町環境基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 第1条の目的を達成するために必要な次に掲げる事業の経費に充てるため、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) クリーンエネルギー導入、継続及び利活用事業

(2) 環境保全に関する各種事業

(3) 持続可能な地域づくり事業

(4) 人材育成のための国内外への研修及び交流事業

(5) その他町長が特に必要と認めた事業

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和5年条例第28号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

檮原町環境基金条例

平成12年3月16日 条例第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月16日 条例第42号
令和5年12月18日 条例第28号