○檮原町土地開発基金条例

昭和46年9月23日

条例第25号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより事業の円滑な執行を図るため、檮原町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、9,107,000円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立て相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 基金は、次に掲げる方法により運用するものとする。

(1) 町が、土地を直接取得し、又は売り払うこと。

(2) 檮原町土地開発公社が町のために行う土地の取得に対し、当該土地の取得資金を貸し付けること。

(減額又は無償処分)

第4条 町長は、必要があると認めるときは、基金に属する土地を当該土地の取得価額を限度として時価よりも低い価額で処分することができる。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、議会の議決を経て基金に属する土地を無償又は当該土地の取得価額よりも低い価額で処分することができる。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

檮原町土地開発基金条例

昭和46年9月23日 条例第25号

(平成15年3月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和46年9月23日 条例第25号
平成15年3月11日 条例第15号