○檮原町上西ノ川水資源確保事業基金条例

昭和55年6月28日

条例第31号

(設置)

第1条 本町内の上西ノ川高研隧道開設工事に伴い、枯渇した飲料水及びかんがい用水を確保し、住民の福祉向上に資するため、檮原町上西ノ川水資源確保事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の総額は、1,000万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

2 運用から生じる収益金は、基金に編入後一般会計歳入歳出予算に繰り入れ、第1条の目的達成のために支出することができるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

檮原町上西ノ川水資源確保事業基金条例

昭和55年6月28日 条例第31号

(昭和55年6月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和55年6月28日 条例第31号