○檮原町町有林事業基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年3月26日
条例第94号
(設置)
第1条 本町の広大な町有林野を効果的に活用して計画的な造林事業を行い、町有財産の造成による安定した財源確保を図るため檮原町町有林事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(財産の種類)
第2条 基金に属する財産は、次のとおりとする。
(1) 山林 町有林野、官行造林、県行造林、公団造林
(2) 山林の売払代金又は分収金及びその運用により取得した有価証券
(山林の造成)
第3条 山林に植え付けるべき樹木の種類は、杉、桧、松、くぬぎとし、その植付けが完了するまでの間、特別の事情がある場合を除き、毎年度計画的に造林をしなければならない。
(積立て)
第4条 毎年度基金として積み立てる額は、50万円以上とする。
(委任)
第5条 樹木の間伐、輪伐、植継その他山林の管理の方法に関しては、町長が別に定める。
(現金及び有価証券の管理)
第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第7条 基金の運用から生ずる収益は、町有林事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。