○檮原町国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和48年3月24日

条例第61号

(設置)

第1条 国民健康保険事業に財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため檮原町国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、檮原町国民健康保険事業特別会計(以下「国保会計」という。)歳計剰余金の10分の1以上及び基金から生ずる収入とする。

2 前項において特別の事由がある場合においては、町長は、同項に定める全部又は一部の積立てを停止することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国保会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 保険給付費及び介護給付費交付金等の増加に対応する財源に相当の不足を生ずる場合において、当該不足額を埋めるための経費に充てるとき。

(2) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための経費に充てるとき。

(3) 年度末において、歳入欠陥を生じるおそれがあり、やむを得ず当該不足額を埋めるための経費に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第43号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

檮原町国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和48年3月24日 条例第61号

(平成12年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和48年3月24日 条例第61号
平成12年3月16日 条例第43号