○檮原町公共施設整備事業基金条例
昭和56年3月20日
条例第14号
(設置)
第1条 町勢発展の基盤をなす公共事業の健全な運営に資するため、檮原町公共施設整備事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算に計上した額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り処分することができる。
(1) 公共施設の計画的整備促進に必要な経費に充てるとき。
(2) 大規模な開発事業に係る町債の償還に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和56年3月30日から施行する。
2 檮原町総合福祉センター建設基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和53年条例第36号)及び檮原町身体障害者授産施設用地造成基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和55年条例第15号)は、廃止する。