○維新の門顕彰基金設置条例

平成7年12月15日

条例第13号

明治維新の魁となった土佐勤王党志士の偉業は、爾来百数十年を経過した今日でも、私達の心を熱くたぎらせるものがある。幕末の英雄といわれる坂本龍馬は、風雲急を告げる時局を洞察し自らの使命を自覚すると、決然として盟友澤村惣之丞とともに土佐を脱藩した。途中、檮原那須俊平宅に1泊し、那須俊平・信吾父子の案内で宮野々の関所を抜け、国境を越え、維新回天の奔流に身を投じた。維新の里といわれる檮原からは、吉村虎太郎、那須信吾、那須俊平、前田繁馬、中平龍之助、掛橋和泉の6志士がいずれも国難に殉じ、悲壮な最後を遂げており、その功績は、筆舌に尽くし難く、まことに偉大なものである。新しい近代日本の建設を夢見ながらその礎石となって散っていった志士の精神を忘れることなく、その功績を讃え、遺徳を顕彰して、永く後世に伝えることが私達の誇りであり使命でもある。物に栄えて心を失ったといわれる今日、檮原町に縁のある8志士の偉業を顕彰するための群像(維新の門)が平成7年11月11日に建立されたことと第10回龍馬賞を受賞したことに伴い、この維新の門建立を契機として、8志士の精神と偉業を受け継ぎ、その栄誉を後世に伝えるとともに、郷土の発展のための新たなる出発点にするものである。

(設置)

第1条 前文の主旨に基づき、群像建立に寄せられた寄附金その他を原資として、維新の門の群像(8志士)の顕彰、管理と彼らの情熱を地域の活性化に結び付ける様々な取組みに対する事業運営に資するため、維新の門顕彰基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計の予算に計上した額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を、歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 第1条の目的を達成するために必要な次の事業に、基金の全部又は一部を処分するものとする。

(1) 8志士(吉村虎太郎、那須俊平、那須信吾、中平龍之助、前田繁馬、掛橋和泉、坂本龍馬、澤村惣之丞)の顕彰

(2) 維新の門群像及び像周辺の管理保全

(3) 8志士に絡む地域活性化に関する各種事業

(4) 8志士に絡む交流活動事業

(5) その他町長が認めた事業

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

維新の門顕彰基金設置条例

平成7年12月15日 条例第13号

(平成7年12月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成7年12月15日 条例第13号