○檮原町森と水の文化のまちづくり基金設置条例

平成元年3月9日

条例第7号

平成の時代を迎え、ふるさと創生は、人と人との心の通い合い、町民の創意工夫を活かした町づくり、地域づくりを進め、国内はもとより、世界と交流していく、輝かしい未来に夢とロマンを求めるものである。

本町においても津野氏入国以来1,000有余年の津野文化の継承の中で、名僧、賢人の往来や維新の志士の輩出など恵まれた自然環境の中で 森と水の文化構想 (交流の里づくり、健康の里づくり、木の里づくりの3K構想)を樹立し、高齢化社会に対応した開かれた町づくりに鋭意努力するものである。四国が島でなくなった今日 国民休暇県高知 の推進と本町に根づいた歴史、伝統、文化や産業を再認識し大きく伸ばし育てる3K構想は、ふるさと創生そのものであるといえる。ふるさと創生の交付金(自ら考え、自ら行う地域づくり事業交付金)1億円は、その使途について町民の意見を尊重し、町費1億円をつぎ足し2億円の基金運用による人材づくり、健康づくり、産業づくり、ふるさと景観づくりのため使用することにしたものである。

この基金が町長の理解のもとにますます増資され、ふるさと創生という目標に向かって知恵と努力を結集するものである。

(設置)

第1条 前文の主旨に基づく2億円を原資とし、地域づくりのために贈られる寄附金等を基に、ふるさとづくりの基本となる人材育成を中心に、町民が互いに連携しふるさと創生のための事業運営に資するため、檮原町森と水の文化のまちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計の予算に計上した額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 第1条の目的を達成するために必要な次の事業に、基金の全部又は一部を処分するものとする。

(1) 人材育成のための、国内外の研修、交流事業

(2) 文化財の保存及び文化振興のための事業

(3) 四万十川源流域清流保全事業

(4) 協働の森づくりに資する事業

(5) 町長が認めるふるさとおこし事業

(6) 町有林野の造林事業

(7) 水源涵養林の育成及び魚族の保護育成を図るための事業

(8) 飲料水及びかんがい用水確保のための事業

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(檮原町町有林事業基金の設置、管理及び処分に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 檮原町町有林事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年条例第94号)

(2) 檮原町魚族保護基金の設置及び処分に関する条例(昭和39年条例第92号)

(3) 檮原町水源涵養事業基金条例(昭和40年条例第70号)

(4) 檮原町上西ノ川水資源確保事業基金条例(昭和55年条例第31号)

檮原町森と水の文化のまちづくり基金設置条例

平成元年3月9日 条例第7号

(令和4年12月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月9日 条例第7号
平成元年9月27日 条例第32号
平成19年3月9日 条例第21号
令和4年12月27日 条例第14号