○ゆすはら21夢・未来基金条例

平成12年3月16日

条例第41号

(設置)

第1条 21世紀の檮原町が夢と希望に満ちた町であり続けるために、住民と行政が一体となり、地域の資源を有効的に活用し、総合的かつ計画的に行うことにより、檮原町に住みたい、住み続けたいと希求するまちづくりを未来にわたり実現していくための事業に資するため、ゆすはら21夢・未来基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するため行う事業に要する経費に充て、なお残預金がある場合には、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条に規定する経費に充てるため、基金を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

ゆすはら21夢・未来基金条例

平成12年3月16日 条例第41号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月16日 条例第41号
平成19年3月9日 条例第22号