○檮原町財政調整基金条例

昭和39年3月26日

条例第95号

(設置)

第1条 将来にわたる財政の健全な運営に資するため、檮原町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 毎会計年度において一般会計の歳入歳出決算上新たに生じた決算剰余金の額の2分の1以上に相当する額

(2) その他予算で定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の1に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 天災その他の大きな災害に際して、その復旧を速やかに行うための財源に充てるとき。

(3) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等の経費の財源に充てるとき。

(4) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行により檮原村基本財産蓄積条例(昭和 年条例第 号)は、廃止する。

(昭和56年条例第13号)

この条例は、昭和56年3月30日から施行する。

檮原町財政調整基金条例

昭和39年3月26日 条例第95号

(昭和56年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第95号
昭和56年3月20日 条例第13号