○檮原町町有財産に関する条例
昭和39年3月29日
条例第100号
(趣旨)
第1条 町有財産(以下「財産」という。)の取得、管理及び処分に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)によるほか、この条例の定めるところによる。
(財産の範囲)
第2条 この条例で、財産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 公有財産
ア 不動産
イ アに掲げる不動産及び動産の従物
ウ 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利
エ 株券、社債券及び地方債証券並びに国債証券その他これらに準ずる有価証券
オ 出資による権利
(2) 物品(町の所有に属する動産で、現金、公有財産及び基金を除くもの)
(3) 債権
(4) 基金
2 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。
3 行政財産とは町において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは行政財産以外の一切の公有財産をいう。
(総括)
第3条 財産は、町長がこれを総括する。
2 前項の総括とは、財産の取得管理及び処分の適正を期するため財産に関する制度を整え、その事務を統一することをいう。
(行政財産の管理及び処分)
第4条 行政財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することはできない。
2 前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。
3 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
(取得)
第5条 財産を取得するときは、あらかじめその財産について必要な調査を行い、権利の設定又は義務の負担があるときは、その権利者又は所有者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置をさせなければならない。
(貸付期間)
第6条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。
(1) 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は60年
(2) 前号を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は30年
(3) 建物(その敷地を含む。)その他の財産を貸し付ける場合は5年
(使用料)
第7条 普通財産の貸付けに対しては、別に条例で定める使用料を徴収する。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に使用するとき。
(2) 目的外使用が当該行政財産の設置目的の達成に寄与すると認められるとき。
(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用したとき。
(4) 災害により使用者がその使用物件を使用目的に供しがたいと認めるとき。
(5) 行政財産の効用を高めるため当該行政財産の一部を銀行、食堂、売店その他これらに類する目的に供するとき。
(6) その他町長が公益上必要があると認めたとき。
(契約事項)
第8条 普通財産の貸付けについては、その目的、貸付期間及び使用料のほか、次に掲げる事項を契約しなければならない。
(1) 貸付期間中といえども町長において公用又は公共用に供するため必要があるときは、契約を解除することができること。
(2) 借受人が町長の承認を受けないで、財産を目的外の用途に供し、又は他人に転貸し、故意又は過失により荒廃させ、若しくは毀損する等、契約の趣旨に反する行為をしたときは、何時でも契約を解除することができること。
(3) 原状を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を必要とすること及び原状を変更したときは、町長が認めるものを除くほか、返還の際、借受人において原状に復すること。
(4) その他必要な事項
(担保)
第9条 普通財産の貸付けに対して町長が必要であると認めるときは、相当の担保を提供させることができる。
(出資)
第11条 普通財産は、公益上必要のある場合に限り、出資の目的とすることができる。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第12条 普通財産は、次の各号の1に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち、寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産を受けるため、その用途を廃止した場合において、当該用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において、当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
第13条 普通財産は、次の各号の1に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により、普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(普通財産の交換)
第14条 普通財産は、次の各号の1に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 町において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため、本町の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(物品の交換)
第15条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第16条 物品は次の各号の1に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうちその用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第17条 物品は公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(売却代金等の納付)
第18条 町長は財産を売却又は交換したときは、その引渡し前又は移転の登録前にその売却代金又は交換差金を納付させなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(用途指定の処分)
第19条 町長は、一定の用途に供させる目的をもって財産の売却、譲渡、寄附又は交換をする場合には、当該財産の用途並びにこれをその用途に供しなければならない期間及び始期を指定しなければならない。
2 前項の規定によって指定した場合、これに違反したときは、その契約を解除することができる。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
目的外使用に係る使用料
区分 | 使用料 |
土地 | 1 電柱、広告物又はこれに類する物の用地として使用させる場合は、類似のものの使用料を勘案して町長が定める額とする。 2 1以外は、当該土地の適正な価格を当該使用に係る部分に按分して得た額に100分の4を乗じて得た額を年額とする。ただし、貸付期間が1か月に満たない場合は、当該乗じて得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を別途加算して得た額を年額とする。 |
建物 | 当該建物の適正な価格を当該使用に係る部分に按分して得た額に100分の7を乗じて得た額と当該乗じて得た額に消費税法の規定による消費税及び地方税法の規定による地方消費税に相当する額を別途加算して得た額を年額とする。 |
その他 | 土地又は建物に準じて町長が定める額とする。 |
備考
1 使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割により計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
2 使用料の合計額に10円未満の端数を生じたときは、その端数を10円に切り上げる。