○檮原町手数料徴収条例

平成11年12月16日

条例第17号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。次号において同じ。)をもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(3) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明手数料 証明事項1件につき 350円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(8) 優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円

(9) 優良住宅新築認定申請手数料 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは 6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは 8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは 13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは 35,000円

10,000平方メートルを超えるときは 43,000円

(10) 住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 200円

(11) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(12) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(13) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円

(14) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円

(15) 鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 3,400円

(16) 公簿、公文書、図書、印鑑等の閲覧又は照合手数料 1回1冊(編てつしていないものはその関係事件全部を1冊とみなす。)につき 200円

(17) 公簿、公文書及び図書の謄本又は抄本の作成手数料(住民票を除く。) 1枚につき 200円。

(18) 住民票の写しの交付手数料 1枚 200円

(19) 各種証明手数料 1枚につき 200円

(20) 賦課令書、納税告知書及び納付書の再交付手数料 1枚につき 200円

(21) 原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る臨時運行標識交付申請手数料 1両につき 650円

(22) 非農地証明手数料 1件につき 1,540円

第3条 奥書、認証、問合せ等、その名義のいかんを問わず、文書をもって事実を認証するものは、前条第19号の証明とみなし、手数料を徴収する。

(手数料の徴収時期)

第4条 手数料は、申請があったときこれを徴収する。

(手数料の免除)

第5条 次の各号の1に該当するものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令により、直接町長に対して奥書又は証明すべきことを命ぜられた事項

(2) 官公署のためにするもの

(3) 一般に周知させる必要のある文書の閲覧

(4) 公費をもって扶助を受けている者又は町長において、手数料納付の資力がないと認める者から請求があった証明又は閲覧

(5) 雇用保険受給者に関する戸籍事項の証明

(6) 重度知的障害児に関する戸籍事項の証明

(7) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定による戸籍事項の証明

(8) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定による戸籍事項の証明

(9) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定による戸籍事項の証明

(10) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定による戸籍事項の証明

(11) その他町長において手数料を徴収する必要がないと認めたもの

2 町長は、視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る第2条第11号から第14号までに定める手数料を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(檮原町手数料条例の廃止)

2 檮原町手数料条例(昭和26年檮原町条例第7号)は、廃止する。

(平成12年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(平成12年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の檮原町手数料徴収条例第2条第10号の規定は、平成15年度以後の年度分の手数料について適用し、平成14年度分までの手数料については、なお従前の例による。

(平成15年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(平成18年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(平成23年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第26号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(令和2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

檮原町手数料徴収条例

平成11年12月16日 条例第17号

(令和3年9月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成11年12月16日 条例第17号
平成12年 条例第20号
平成12年12月18日 条例第11号
平成15年3月20日 条例第14号
平成15年4月15日 条例第1号
平成15年6月12日 条例第2号
平成18年3月9日 条例第18号
平成20年3月31日 条例第22号
平成23年3月15日 条例第16号
平成27年9月17日 条例第26号
令和2年9月16日 条例第25号
令和3年9月16日 条例第14号